函館空港は,航空機の離着陸により生じる騒音等による障害が著しいと認められるとして,公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「航空機騒音防止法」という。)に基づく「特定飛行場」に指定されています。
市では,航空機騒音防止法第8条の2の規定に基づき,航空機騒音により生じる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する函館空港周辺の区域(第1種区域)内に,現に所在する住宅の所有者等が,航空機騒音により生じる障害を防止し,または軽減するため,住宅の防音工事など必要な工事を行った場合に,その工事費の一部を補助しています。





