愛媛県:令和8年度 航路事業者省エネ対策等支援事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

海上の公共交通機関としての役割が期待される航路事業者が、燃油価格の高騰や船員不足、コロナ禍以前の水準まで利用状況が回復していない現況に鑑み、持続可能な公共交通の実現のため、航路事業者の船舶に係る省エネ対策や業務効率化、船員確保に資する取組みを支援することで、航路事業者の経営の安定化や重要な社会インフラとしての航路の維持を図ることを目的として実施します。

1.船舶に係る省エネ対策(燃油高騰対策に資するもの):エンジン等の整備、船底附着物除去等による燃費向上
2.業務効率化対策:デジタルサイネージの導入(車両誘導の人役削減)
3.船員確保対策:船室の居住性向上のための改装、採用者募集説明会開催


愛媛県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が実施する次のいずれかに該当する事業
1.船舶に係る省エネ対策(燃油高騰対策に資するもの)
2.業務効率化対策
3.船員確保対策

2026/03/25
2027/01/31
愛媛県内に本社又は営業所等を有する一般旅客定期航路事業者
※離島航路整備法第3条に定める航路補助金を受ける者や、愛媛県離島生活航路維持・確保対策事業費補助金交付要綱に定める補助対象航路を運航する者、自治体を除く

1.補助金の交付申請【必須】:申請受付期間中に交付申請書(様式第1号)を提出。審査の結果、適当と認められた場合は、申請のあった翌月に交付決定を通知。
2.事前着手届【該当者のみ】:交付申請から交付決定までの間に事業に着手する場合は、あらかじめ事前着手届書(様式第1号の2)の提出が必要。
3.変更承認申請【該当者のみ】:交付決定後、補助金の額の変更、補助対象経費の20パーセント以上の増減、事業内容の追加や一部の事業中止等の重要な変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受ける必要がある。
4.補助事業の中止又は廃止【該当者のみ】:交付決定後、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要がある。
5.補助事業の実績報告【必須】:事業が完了したとき、完了日(支払い及び納品の両方が完了した日)から10日以内か令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出。内容を確認後、県から補助金額の確定を通知。
6.補助金の請求【必須】:補助金額の確定通知後、精算払請求書(様式第7号)の提出があり次第、補助金を交付。

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海上の公共交通機関としての役割が期待される航路事業者が、燃油価格の高騰や船員不足、コロナ禍以前の水準まで利用状況が回復していない現況に鑑み、持続可能な公共交通の実現のため、航路事業者の船舶に係る省エネ対策や業務効率化、船員確保に資する取組みを支援することで、航路事業者の経営の安定化や重要な社会インフラとしての航路の維持を図ることを目的として実施します。

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