公益財団法人 福島県文化振興財団では、県内に活動の本拠地を有する文化団体等が実施する事業について助成を行っています。
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山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
山形市の農業の近代化と農業生産性の向上を図るため、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人、複数の農業者で構成された任意団体等が団体営土地改良事業又は災害復旧事業を行う場合において、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「適正化規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付します。
畜産農家の方々が取り組む畜産臭気等対策に対し支援を行います。
以下のとおり、助成を行います。
※申請前に必ずお読みください。
事業着手が令和7年4月1日以降で、以下の設備が補助の対象となります。
※原則、交付決定前に事前着手(契約締結または工事着手日のいずれか早いほう)してはなりません。
ただし、補助金の交付決定前に早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、事前着手届を提出することで補助対象となります。



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