・令和3年9月1日(水)から9月30日(木)までの間、都内の大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に営業時間短縮等を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する大規模施設の運営事業者及びテナント事業者等に対し協力金を支給
支給額:
(1)営業時間短縮要請を受けた大規模施設の運営事業者
営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日×営業時間短縮割合※
(テナント数等により加算あり。百貨店の店舗、映画館は、別途定める算定方法で支給)
(2)営業時間短縮要請を受けた大規模施設に入居するテナント事業者等
営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日 ×営業時間短縮割合※
(映画配給会社及び非飲食業カラオケ店については、別途定める算定方法で支給)
※営業時間短縮割合 =(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)