青森中核工業団地において、用地の賃貸により進出した企業に対し、賃料の一部を補助します。
補助額:賃料の25パーセント(操業開始後3年間)
限度額:2,500万円(年額)
※5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を借り受けした製造業
補助額
5,000平方メートル以下の部分については用地賃料の25パーセント・5,000平方メートルを超える部分については用地賃料の50パーセント
限度額:4,400万円(年額)
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青森中核工業団地において、用地の賃貸により進出した企業に対し、賃料の一部を補助します。
補助額:賃料の25パーセント(操業開始後3年間)
限度額:2,500万円(年額)
※5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を借り受けした製造業
補助額
5,000平方メートル以下の部分については用地賃料の25パーセント・5,000平方メートルを超える部分については用地賃料の50パーセント
限度額:4,400万円(年額)
青森市内にて工場または特定事業所を新設、移設または増設する事業者を支援します。
<助成内容>
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
限度額:1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
※工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
※特定事業所:コールセンター、バックオフィス業、データセンター及び情報サービス業をいう。
青森市内において工場または誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに所定人数以上の正規雇用従業員を6月以上継続して雇用する事業者を支援します。
市内のコワーキングスペースを体験利用する際の交通費・滞在費の一部を補助します。
IT・コンタクトセンター関連企業に対して、回線使用料・オフィス賃料・雇用に要する経費を最大3年間補助します。《新規》補助率と限度額
【1】通信回線の使用に要する経費
① コンタクトセンター関連企業 2 分の 1(限度額:年額 3,000 万円)
② 情報システム・クリエイティブ関連企業 2 分の 1(限度額:年額 180 万円)
【2】 貸しオフィス等の賃借に要する経費
① コンタクトセンター関連企業 4 分の 1(限度額:年額 700 万円)
② 情報システム・クリエイティブ関連企業 2 分の 1(限度額:年額 480 万円)
※コンタクトセンター関連企業における【1】、【2】の限度額は、3 年間で総額 1 億円
【3】福利厚生スペース等の整備に要する経費
コンタクトセンター関連企業のみ 4 分の 1(限度額:1 社当たり 250 万円)
【4】地元従業員の雇用に要する経費
情報システム・クリエイティブ関連企業のみ(限度額:3 年間で総額 270 万円)
県内からの新規常用雇用者 1 人につき 30 万円を補助。
※補助期間 36 ヶ月
《増設》補助率と限度額
【1】 貸しオフィス等の賃借に要する経費
コンタクトセンター関連企業 2 分の 1(限度額:年額 1,400 万円)
※補助期間 24 ヶ月
https://www.aomori-ritti-guide.jp/03_yugu/data/2021_yugu_04n.pdf
オフィスの賃料をはじめ、人材の確保に要する経費など、充実した優遇制度で奈良県への立地をバックアップします!
雇用に対する奨励金:一人50万円
新規雇用者の研修費助成:上限30万円・補助率50%
オフィス賃借料:1年上限額1000万円
設備投資:投下固定資産額✕10%
付帯経費:補助率5%
施設改修:補助率50%
求人広告経費:100万円・補助率50%
合計限度額:3億円
補助期間:5年間
熊本県では、県経済の活性化及び雇用の確保を図るため、地場企業の県内における工場等の新増設に対して補助を行います。
・セミコンダクタ関連 、モビリティ関連 、新エネルギー関連 、食品バイオ関連 、IT・コンテンツ関連、研究開発業:限度額15億円
・スモールスタート研究開発業、物流施設関連 :限度額1億円・一般製造業:限度額5億円
・大規模投資企業(新設のみ):限度額50億円
補助を受けたい場合、県の認定を受けた後に着工・雇用をする必要があります。(認定前の投資・雇用は補助対象になりません。)
※認定申請をする前に事前相談をしていただくようお願いします。
※事業所等の建設工事に着手する30日前までに認定申請をしていただく必要があります。
熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連の地場企業の県内における事業所等の新増設に対して補助を行います。
<補助金>
(1)投下固定資産額(※2)及び投下リース資産額(※3)の合計×10%
(2)事業所の年間賃借料×2分の1
(3)事業の用に供する専用通信回線の年間使用料×2分の1
(4)<正社員>新規雇用者数×20万円 <非正規社員>新規雇用者数×10万円
(1)~(4)の合計限度額
・産業支援サービス業務施設:限度額1.5億円
・広域的業務拠点施設 :限度額5億円
製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。
※この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。
岩見沢市内において対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。
<固定資産税の課税免除>
(1)承認地域経済牽引事業:対象地域 岩見沢市内全域
(2)過疎地域事業:対象地域 栗沢町及び北村地域
<雇用助成金>増加した雇用者 1人当たり30万円・限度額3000万円
※設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。