市内の中小企業者の事業の効率化と経営の安定を図り、将来に向けた事業の継続を促し、円滑な事業承継の促進を支援する制度です。他の団体(国、県など)又は市の他の補助を受けている経費は対象外となります。
電気・ガス・熱供給・水道業に関連する記事
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市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。
事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、200万円を上限とする。
ただし、対象店舗※を新規に設置し営業する場合は、300万円を上限とする。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。
事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
自ら又は発電事業者と連携して再エネ設備を新たに設置し、その再エネ設備で発電された電力を都内電力需要家に供給する小売電気事業者に対し、再エネ設備の設置に要する経費の一部を助成する事業です。
事業期間は令和5年度から令和12年度まで(助成金の交付は令和13年度まで)で、事業期間中、年度毎に申請受付期間を設けています。
予算額は約41億円で、現在の交付申請額の割合(概算値)は約31.9%です。
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。
町内における商工業および観光業振興を図るため、新たに起業する方に対して補助金を交付します。
町では、町内の中小企業者に対し、その従業員等の人材育成を図ることを目的として受講する研修会等の経費に対して、補助金を交付しております。
以下のとおり、助成を行います。
南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する人に対し、その創業に要する(した)経費について補助金を交付します。令和4年度から、UIターンで移住し創業した人には、補助金額を加算し、上限額を引き上げます。(移住事業者)
新たに創業する人とは、補助金の交付申請をする年度の末日までに創業する人、もしくは補助金の交付申請をする年度の末日において創業後2年未満の人(令和8年度の申請は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに創業する(した)人が対象です)


