自ら又は発電事業者と連携して再エネ設備を新たに設置し、その再エネ設備で発電された電力を都内電力需要家に供給する小売電気事業者に対し、再エネ設備の設置に要する経費の一部を助成する事業です。
事業期間は令和5年度から令和12年度まで(助成金の交付は令和13年度まで)で、事業期間中、年度毎に申請受付期間を設けています。
予算額は約41億円で、現在の交付申請額の割合(概算値)は約31.9%です。
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市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。
市の再生可能エネルギーや省エネルギー設備の利用促進を図るため、事業所向けの太陽光発電設備などの設置や高効率機器の入れ替えに対して、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金を交付することができる回数は、1年度につき補助対象設備を設置した補助対象者ごとに1回を限度とします。
町内における商工業および観光業振興を図るため、新たに起業する方に対して補助金を交付します。
町では、町内の中小企業者に対し、その従業員等の人材育成を図ることを目的として受講する研修会等の経費に対して、補助金を交付しております。
以下のとおり、助成を行います。
南魚沼市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する人に対し、その創業に要する(した)経費について補助金を交付します。令和4年度から、UIターンで移住し創業した人には、補助金額を加算し、上限額を引き上げます。(移住事業者)
新たに創業する人とは、補助金の交付申請をする年度の末日までに創業する人、もしくは補助金の交付申請をする年度の末日において創業後2年未満の人(令和8年度の申請は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに創業する(した)人が対象です)
エネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者の事業継続及び経営の安定化を図るため支援金を給付する制度。
宮田村では村内事業者の円滑な事業承継を支援するため、事業承継に係る経費の一部を補助する制度。対象は中小企業基本法に掲げる中小企業者(農業法人は除く)、または継続・反復して事業を行い開業届を提出している個人事業主(農業は除く)で、原則として村内に主たる事業所を有する者。事業承継とは、法人にあっては承継者が法人代表に就任する登記の完了及び株式の過半数又は前代表の全ての譲渡を受けて引き継ぐこと、又は第三者への株式譲渡・事業譲渡等により経営を引き継ぐこと、個人事業主にあっては前事業者の廃業届と承継者の開業届の提出により事業を引き継ぐこと又はそれに準ずる手続きがされていることを指す。
遊佐町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付するものです。


