北海道積丹郡積丹町:エネルギー価格等高騰対策支援金
2025年6月10日
エネルギー価格等の高騰により影響を受けている事業者の経営を支援するため、支援金を助成する。
※本支援金は農林水産課が実施する令和8年度農業エネルギー価格等高騰対策支援金及び令和8年度漁業エネルギー価格等高騰対策支援金との重複受給はできない。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で事業活動をしている個人又は法人で、次のいずれかに該当する事業者
①商工会員又は観光協会会員である者で事業収入を有する事業者
②町内に店舗又は事業所を有する町民で事業収入を有する事業者
③町内に店舗又は事業所を有する法人で事業収入を有する事業者
※②及び③は、漁協及び農協の組合員を除く。
2026/05/01
2027/01/29
(1)町内で事業活動をしている個人又は法人で、次のいずれかに該当する事業者
①商工会員又は観光協会会員である者で事業収入を有する事業者
②町内に店舗又は事業所を有する町民で事業収入を有する事業者
③町内に店舗又は事業所を有する法人で事業収入を有する事業者
※②及び③は、漁協及び農協の組合員を除く。
(2)支援金受領後も事業活動を継続する意欲があること。
(3)町民税の申告義務がある者で町税を滞納していない者であること。(町税務課と分割納付等の協議により猶予中の者を含む。)
(1)直近1期分(直近1年間)の年間光熱水費等が100万円以上で、Ⓐ年間光熱水費等の金額×定率5%の支援金を申請する場合
①交付申請書・交付請求書、②確定申告書の控え等、③光熱水費等支出調書を役場へ申請
※確定申告書の控え等の写しに、光熱水費等の項目及び金額の記載がある場合は、③の書類の添付を省略することができる。
(2)直近1期分(直近1年間)の年間光熱水費等が100万円未満で、Ⓑ5万円の支援金を申請する場合
★商工会員又は観光協会会員:それぞれの加盟団体(いずれか)に①交付申請書・交付請求書を提出
★商工会員又は観光協会会員以外:役場へ①交付申請書・交付請求書、②確定申告書の控え等、③光熱水費等支出調書を申請
※加盟する団体への提出が困難な場合は、直接、役場へ申請することができるが、この場合は、確定申告書の控え等及び光熱水費等支出調書の添付を省略することはできない。
※確定申告書の控え等の写しに、光熱水費等の項目及び金額の記載がある場合は、③の書類の添付を省略することができる。
エネルギー価格等の高騰により影響を受けている事業者の経営を支援するため、支援金を助成する。
※本支援金は農林水産課が実施する令和8年度農業エネルギー価格等高騰対策支援金及び令和8年度漁業エネルギー価格等高騰対策支援金との重複受給はできない。
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