コロナ禍を経て社会情勢が大きく変化する中、観光地・観光産業の高付加価値化、持続可能な観光地域づくりを進めることが必要であるとの認識の下、これからの時代に求められる新たな観光人材の育成に向けて、令和5年3月に「ポストコロナ時代における観光人材育成ガイドライン」を策定しました。
そこで、「ポストコロナ時代における観光人材育成ガイドライン」に基づく教育プログラムの開発等の取組について、必要な経費を支援し、他の参考となるモデル事例を創出することを目的とし、本事業を実施する大学・専門学校等の教育機関や事業者を広く募集します。
教育,学習支援業の補助金・助成金・支援金の一覧
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鹿児島市では保育の受け皿の確保を図るため、令和6年4月1日に開設する認可保育所等の設置・運営事業者の募集を行っております。
募集で選定された事業者が、賃貸物件による保育所又は幼保連携型認定こども園を設置するための改修等や、賃貸物件等により小規模保育事業所(A型に限る。)を設置するための建物の改修等に要する経費について、補助金を交付します。
交付基準額 35,490,000円 ・補助率3/4
高知県では児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を設置する者が、児童指導員及び養育者等直接処遇職員の補助を行う者を雇い上げること並びに施設職員が抱える悩み等を相談できる環境を整備することにより、直接処遇職員の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の確保を図ることを目的として実施する次条に規定する補助事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
1施設当たり:4,155,000円・補助率2分の1
市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。
1 直接的な生産性の向上に寄与する設備
事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」という。これらの効果を新規導入し・更新し、使用されることによってもたらす設備のこと。
2 省エネ推進に寄与する設備
事業者が受診した省エネ診断等(公的機関等によるもので、令和4年4月1日以後に診断結果が出たもの)により、事業所の使用エネルギー削減や、二酸化炭素排出量等の減少が見込まれる設備のこと。(創エネルギー、蓄エネルギーに関するものは除く)
3 公的機関による省エネ診断等
<診断名称>
省エネ診断拡充事業
省エネ最適化診断
省エネお助け隊の診断
県等が指定した機関の診断
横浜市では横浜市認定こども園等感染症対策事業費補助金交付要綱に定めるところにより、市内の保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園において、感染症対策の強化を目的として、トイレ及び給食調理場の乾式化工事等について費用の一部を補助します。
(1) トイレの乾式化工事 600万円
(2) 給食調理場の乾式化工事 600万円
(3) その他市長が特に必要と認めた衛生環境改善に資する改修工事 300万円
補助基準額の上限 (1)~(3)の基準額の合計 ※ ただし、1施設当たりの上限は1,200万円とします。
補助率 3/4
学生の府内定着に向け、大学及び短期大学と連携し、大学等の「知」の活用や学生の活躍による京都の未来の活力づくりを推進する「学生とともにのばす京都プロジェクト」において、学生の活躍が見込まれる府政分野における京都府と大学等との共同事業を実施します。
鳥取県にゆかりのある日本を代表するトップアスリートが学校等を訪問し、講話や実際の指導を行うことにより、子どもたちに運動のよさや楽しさを伝え、運動意欲の向上を図るとともに、鳥取県から世界大会や全国大会で活躍できる可能性を実感し、鳥取県に誇りを持ち、夢に向かって進もうとする児童生徒の意欲向上を目的と実施します。
やまぐち産業振興財団では、デジタル技術を活用した生産性向上や既存ビジネスの変革等を目指した取組を支援することで、中小企業者のデジタル経営転換の促進を図ることを目的として、以下のとおり、補助金の募集を開始します。
■情報処理システム構築型補助金
募集件数:18件程度
募集期間:令和6年7月29日(月)から令和6年8月30日(金)まで
大野市では看板などの外国語表記、外国語のメニュー、パンフレット、ホームページの製作、無線LANの設置、キャッシュレス決済の導入費用などにかかる経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内(5万円を上限)
※令和5年度からの主な見直し内容
従来は、原則として国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座を対象とし、入門的・基礎的な講座は対象としていませんでしたが、今年度からは職業能力の開発・向上に資するものであれば、入門的・基礎的な講座も対象とするなど、補助の対象となる講座を拡大しました。
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社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学や専修学校等に対して、当該講座の開設費用の一部を補助します。
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