糸魚川市では、物価高騰の影響を受けている生活者を支援し、リフォーム工事の需要喚起による地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者による住宅・店舗リフォーム工事等にかかる経費の一部を補助します。
また、能登半島地震により破損または故障した住宅及び店舗について、本来の状態もしくは機能に回復する工事等にかかる経費の一部を補助します。
(※被災住宅等に限り、申請日時点で着工及び完了済みの工事も補助対象になります。リフォーム工事の場合は必ず工事を行う前に交付申請をしてください。)
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糸魚川市では、物価高騰の影響を受けている生活者を支援し、リフォーム工事の需要喚起による地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者による住宅・店舗リフォーム工事等にかかる経費の一部を補助します。
また、能登半島地震により破損または故障した住宅及び店舗について、本来の状態もしくは機能に回復する工事等にかかる経費の一部を補助します。
(※被災住宅等に限り、申請日時点で着工及び完了済みの工事も補助対象になります。リフォーム工事の場合は必ず工事を行う前に交付申請をしてください。)
市内業者が、安中市内にある店舗等を改装する工事費の一部を補助します。
温泉施設の源泉関連機器、循環機器、ボイラーなど温泉入浴サービスの提供に必要な設備などの改修、更新に要するコストの一部を支援します。
※予算の範囲内で、随時、受け付けしております。
コロナ禍による観光客の減少及び国際情勢の変化による資源価格上昇に伴う物価高騰等の状況の中、宿泊事業者が行う新たな顧客需要の開拓及び収益力向上の取り組みを支援することにより経営の継続及び安定化を図るため、宿泊施設の高付加価値化を伴う環境整備等に要する経費の一部を支援します。
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。
【令和7年2月または3月に事業が完了した場合の申請受付について】
令和7年2月に事業が完了したが2月28日までの申請に間に合わなかった場合、または3月に事業が完了した場合は、令和7年度分として、令和7年4月1日から4月末まで申請を受付します。申請忘れがないようご注意ください。
【令和7年度新居浜市中小企業振興補助金の受付期限について】
令和7年度の申請受付は、令和8年2月27日(金)までとなっております。
令和8年度から補助の内容が変更になります。詳細につきましては、令和8年4月1日以降にこちらのページで案内します。
石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成しています。
1企業立地助成金 新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付。
2上水道料金所助成金 上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付。 3雇用奨励助成金 新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
4環境対策助成金 太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化
5事業継続対策助成金 災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入
6用地取得費助成金 指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
※令和7年度では補助対象の範囲を市内から「県内」に広げました。
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市では、外国人観光客の満足度向上を図るため、補助対象事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。
予算がなくなり次第終了いたしますので、ご検討の方はお気軽に商工観光課までご相談ください。
市内での創業等を促進し産業の活性化を図ることを目的として創業に係る内装工事や備品購入等の一部に対して補助を行っています。
中心市街地の遊休不動産や空き家を活用して出店する皆さんを応援するため、令和6年度から「まちなか出店応援補助金」を新設しました。
※補助金を活用するためには、創業塾などの受講や審査会の審査などの要件があります。申請書類や手続等の詳細は、公募要領をご覧ください。
安城市では商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、講習会や催事、街路灯、防犯カメラ等に対して、市から補助金を交付します。
・補助率:補助対象経費の10分の3。
ただし、次の各号に定める経費に対する補助率は、当該各号に定める率とする。
(1)愛知県の「げんき商店街推進事業」において採択された事業に係る経費 3分の2(ただし、愛知県の「商店街の未来を拓くプロジェクト事業」において採択された場合 6分の5)
(2)安城七夕まつりのイベントに係る経費 2分の1(ただし、愛知県の「商業振興事業」において採択された場合 5分の2)
(3)乾杯条例関連イベントに係る経費 5分の2
(4)地元スポーツチームとの連携に係る経費 5分の2(ただし、補助対象経費ベースで125万円を超える分については、10分の3)
(5)IT・情報化の推進に係る経費 2分の1(ただし、補助対象経費ベースで200万円を超える分については、10分の3)