和泉市では市における産業集積促進地域において、工場等の操業の継続等産業集積の維持及び促進を図ること、また市の産業振興及び経済の活性化を図ることを目的として、支援制度を行っています。
学術研究,専門・技術サービス業の補助金・助成金・支援金の一覧
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岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
美濃加茂市では市内で事業所を新設、増設、移設する事業者の方への奨励金制度が設けられています。
関市では市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
羽島市では市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。
■事業所設置奨励金
ア 新設又は増設の場合
投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
- イ 移設の場合
移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。 - ■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
ア 新設の場合
10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
イ 増設又は移設の場合
5人(中小企業等にあっては2人)以上
瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
交付金額 | 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
交付期間 | 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間 |
2.雇用促進奨励金
交付金額 | 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
交付期間 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ |
関市では中小企業設備資金を利用する事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
対象融資1,000万円までの年利2%以内の利子に対する1年分の利子額
東近江市では、地域産業の振興と雇用および定住の促進を目的として、製造業および運輸業、情報通信業、研究開発、宿泊業において新たな企業の進出や既存企業の規模拡大、市民の雇用に対して支援をしています。
入間市では市内に工場又は本社を有していない事業者が工場等を新設をすることに対して、助成金を交付します。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施