都城市では工場、試験研究施設、観光施設などを新設、増設または移設する事業者で、一定の要件を満たす者に優遇措置を行っています。
・雇用奨励金(限度額1億円):基本額1人当たり30万円
・用地取得補助金:取得費×50%※限度額5,000万円
・関連施設整備補助金:整備費×50%※限度額 2,000万円
学術研究,専門・技術サービス業の補助金・助成金・支援金の一覧
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別府市では、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、オフィス系事業所を市内に設置または増設する企業に対し、補助金を交付します。
業種 | 補助対象項目 | 補助金額 | 限度額 |
---|---|---|---|
情報関連産業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×30万円(3年間) 新規地元雇用者数(非正規)×10万円(3年間) |
なし |
事業開始支援 | オフィス賃借料×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
事業拡大支援 | 市内での宿泊を伴う事業拡大のための会議・研修開催に係る経費(参加者10名以上)
|
参加者の宿泊費:10万円/1会議、年2回まで 外部講師の旅費:10万円/1会議、総額30万円 |
|
BPO・コールセンター事業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×20万円(3年間) 新規地元雇用者数(非正規)×5万円(3年間) |
なし |
事業開始支援 | オフィス賃借料×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
業務システム補助 | 業務システム(ASP等)使用料×10%(3年間) | 200万円/年 | |
通信回線費補助 | 通信回線使用料(基本分+従量分)×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
地域再生法に基づく本社機能移転に伴う事業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×30万円(2年間) 転勤者数(正規)×10万円(2年間) 新規地元雇用者数(非正規)×10万円(2年間) |
なし |
事業開始支援 | オフィス賃借料×1/4(2年間) | 200万円/年 | |
施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
事業拡大支援 | 市内での宿泊を伴う事業拡大のための会議・研修開催に係る経費(参加者10名以上)
|
参加者の宿泊費:10万円/1会議、年2回まで 外部講師の旅費:10万円/1会議、総額30万円 |
出水市では市内に立地を行う企業に対して補助金を交付します。
補助金上限額:最大2億円
姶良市では一定の要件を満たし姶良市に立地した企業へ、用地取得額や地元雇用者数に応じて、補助金が交付されます。
【用地取得費補助金】
土地取得費の35%以内を補助する。
区分 | 限度額 |
雇用者数5人以上10人未満 | 2,000万円 |
雇用者数10人以上20人未満 | 3,000万円 |
雇用者数20人以上50人未満 | 4,000万円 |
雇用者数50人以上 | 6,000万円 |
【雇用促進補助金】
地元雇用者数×40万円を補助。(限度額:1,000万円)
※地元雇用者が障害者であるときは20万円加算
日田市では市内に立地される企業が利用できる、日田市と大分県の立地企業優遇措置(制度)があります。
・家屋の改修費に対する助成(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業に限る)
3分の2(限度額300万円)
・埋蔵文化財発掘調査費に対する助成
3分の1(限度額3,000万円)
・土地及び建物等の賃借料に対する助成
2分の1を3年間助成 (年間限度額500万円)
ただし、ウッドコンビナートに土地の貸付けにより立地する場合は対象外
・通信回線使用料に対する助成
3分の1を3年間助成(限度額100万円/年)
・新規雇用者に対する奨励
一人当たり20万円 (限度額2,000万円)
・固定資産税に対する不均一課税
大村市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
1人につき25万円(正社員)(期限付など10万円)
操業開始後3年以内の増員も対象(新規地元雇用者5人以上)となります。
諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
・土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
・限度額2,500万円/年度
伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
(1)設備投資奨励金
固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
1)建物の設置を伴うとき
固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
3年目 固定資産税の課税額×50%を交付
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
奨励措置と適用期間
1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
※オフィス等賃料は県補助を控除した額
3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
・非正社員は1/2・障害者は2倍
伊万里市では市内にビジネス支援サービス業の立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
設備機器取得等補助
投資額×1/2
※投資額は佐賀県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額1,500万円)
オフィス賃料補助
オフィス等賃料×1/2
※オフィス等賃料は佐賀県補助を控除した額(適用期間:2年間、限度額1,000万円)
研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額20万円/人)
立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円
※非正社員は1/2、障害者は2倍(適用期間:1年間、限度額2,500万円)
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施