新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した飲食店等のうち、申請期間内に「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分、3/22~4/19実施分、4/20~5/31実施分)」の申請を行えなかった事業者を対象に、特例で申請を受け付けています。
助成額:「愛知県感染防止対策協力金」の実施該当期間により異なります。
※2021/09/24 追記
・本協力金の受付が開始されました。
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(8/27~9/30 9/1~9/12実施分)」を交付するものです。
※営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
※2021/09/22 更新済み
交付額 (1店舗1日あたり):
愛知県全域 | |
中小企業 | 売上高に応じて4万円~10万円 |
大企業 | 売上高減少額の4割(最大20万円) |
カラオケ店 | 一律 2万円 |
(1) 国の「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛(以下「要請等」という。)の影響により2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した、県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、一時金を交付します。
(売上が50%以上減少した中小事業者等は、国の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」の対象となります。)
(2)加えて、終日酒類提供停止要請に応じた熊本市内の飲食店と直接・間接の取引があり、2021年(令和3年)5月、6月の月間売上が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した酒類販売事業者には、国の「月次支援金」又は(1)の一時金に上乗せして一時金を交付します。
※ この一時金は、「熊本県時短等要請協力金」及び「熊本県大規模集客施設等時短要請協力金」における要請の対象とならない事業者が対象です。また、国の「月次支援金」及び他都道府県における同様の一時金と重複受給できません(ただし、酒類販売事業者は、国の「月次支援金」に上乗せして(2)の一時金を申請することができます。)。
支給額:
2021年(令和3年)5月、6月が対象
1.一時金について
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額
2.酒類販売事業者への上乗せについて
(1) 売上が70%以上減少
法人は40万円/月、個人事業者は20万円/月を上限に支援
(2) 売上が50%以上70%未満減少
法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限に支援
(3) 売上が30%以上50%未満減少
法人は10万円/月、個人事業者は5万円/月を上限に支援
算出方法:対象となる月ごとに次の式により算出
(2019年又は2020年の5月、6月の月間売上)-(2021年の5月、6月の月間売上)-(国の「月次支援金」又は上記の県の一時金の支給額)
※その額に千円未満の端数があるときは、端数切り捨て
※算出方法により得られた額がそれぞれの上限額を下回った場合は、当該得られた額
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。
1月当たりの給付上限額:
■給付対象事業者(1)の場合
法人 | 個人事業者 | |
給付上限額 | 10万円 | 5万円 |
■給付対象事業者(2)の場合
A | B | C | D | |||||
給付上限額 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 | 法人 | 個人事業者 |
20万円 | 10万円 | 40万円 | 20万円 | 60万円 | 30万円 | 10万円 | 5万円 |
※B:ただし、5月・6月分は90%以上減少した事業者を含む
※D:ただし、7月~8月、8月~9月2か月連続で減少した場合に限る
※2021/12/06追記:申請期限が~2022年1月5日(水)まで延長となりました。
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大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
2021/11/24追記:申請受付期限が、2021/12/17まで延長となりました。
(変更前:~2021/11/19)
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者が、感染防止対策の強化のために購入した備品等について支援します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給します。
支給額:まん延防止等重点措置の適用の状況により、3区分に分かれます。詳細は募集要項でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 |
||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
【売上70%以上減】 中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施