北海道根室市:新しい生活様式導入店舗等支援助成金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 80%

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた新しい生活様式の定着促進のため、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて実施する三密対策や飛沫・接触感染対策など取り組みを支援するための費用の一部を助成する「根室市新しい生活様式導入店舗等支援助成金」を創設しました。
※来店客の利用するスペースに限ります。
助成金上限:30万円
1店舗・施設につき1回限り・助成対象経費の5分の4以内

店舗・施設が従業員と来店客の利用スペースが明確に区分され、かつ主として来店客が利用する範囲内における感染防止対策等として実施する以下の事業が対象となっており、原則市内業者に発注するものに限ります。
(1)三密の解消や飛沫・接触感染等の防止につながる店舗等の改修、備品設置事業
 ア.工事請負費・・・窓の増設、換気扇の新設、客席間の壁の新設など
 イ.備品購入費・・・エアコン(換気機能付きに限る)、自動手指消毒器、空気清浄機など
(2)ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた販路開拓事業
 ア.機器導入費・・・Wi-fi設置費、キャッシュレス新規導入費など
 イ.広告宣伝費・・・ホームページ新規製作、新聞・チラシ・インターネット広告


根室市
中小企業者,小規模企業者
・ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて実施する三密対策や飛沫・接触感染対策などに取り組む下記の事業者

小売業、宿泊業(ラブホテル等を除く)、飲食サービス業、生活関連サービス業、道路旅客運送業、娯楽業(パチンコ・パチスロホール等を除く)、療術業、その他の教育・学習支援業、サービス業(宗教団体、政治・経済・文化団体を除く)

2021/06/21
2022/01/31
(1)交付申請日時点で、対象業種(※)に係る店舗・施設を市内で営む法人または個人事業者であり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者、小規模事業者のほか、特に市長が必要と認めたもの。
 ア.法人の場合、根室市に本社を有していること。
 イ.個人事業者の場合、根室市に住民登録をしていること。
(2)暴力団等に関与していないこと
(3)市税を滞納していないものであること。

要綱・様式を公募ページからダウンロードします。
必要書類等と合わせて、問い合わせ先に提出します。
※感染症拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
※助成対象事業着手前に申請する場合は助成対象事業を実施する概ね2週間前までに申請してください。

〒087-8711 根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所 商工労働観光課 電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた新しい生活様式の定着促進のため、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えて実施する三密対策や飛沫・接触感染対策など取り組みを支援するための費用の一部を助成する「根室市新しい生活様式導入店舗等支援助成金」を創設しました。
※来店客の利用するスペースに限ります。
助成金上限:30万円
1店舗・施設につき1回限り・助成対象経費の5分の4以内

運営からのお知らせ