香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものです。国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
支給額:下表のとおり、上記の支給要件(イ)を満たす対象月ごとに、支給額を算出し、支給上限額の範囲で、その合計額を支給します。(千円未満切捨てとします。)
売上の減少割合 |
1事業者当たりの支給額 (ひと月当たり) |
支給上限額 (ひと月当たり) |
15%以上 30%未満 (前月も15%以上 減の場合に限る) |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 -【対象月の売上】 |
中小法人等:20万円 個人事業者等:10万円 |
30%以上 50%未満 |
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50%以上 70%未満 |
【「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上】 ※国の月次支援金の受給相当額を控除するものです。 |
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70%以上 90%未満 |
中小法人等:40万円 個人事業者等:20万円 |
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90%以上 | 中小法人等:60万円 個人事業者等:30万円 |