令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
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令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
練馬区内事業者などが2社以上で相互に連携し、それぞれが持つ技術、知識、経験、製品などを活かして取り組む、製品・サービス等の開発事業について補助する制度です。
製品やサービス開発の取り組みについて、企画段階、開発段階、販路開拓段階の区分を設けて、年度内1回、1区分について補助を行います。
これにより、まもなく完成する段階の開発事業であっても、最終の販路開拓段階では、補助を受けることができます。
また、開発が複数年度に渡る場合には、翌年度以降、まだ補助を受けていない区分の補助申請ができます。
・申請した補助区分の補助対象経費の1/2(限度額20万円)
※なお、この補助制度の利用には、事前相談が必要です。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む市内中小企業者等が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
事業に要する経費(助成対象経費)の2分の1以内、合わせて15万円を限度とします。
商店街の活性化を促進するため、空き店舗を活用した若者や女性による個性ある店舗の新規開業を支援します。
市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者支援事業補助金」により支援します。
事務所を除く専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料を支援します。
1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。
川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出するため、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部を補助します。
・補助限度額
工事費 50万円・賃借料 1月当たり5万円
(注)賃借料については開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象となります。
・補助率
工事費 補助対象経費の2分の1以内
賃借料 補助対象経費の5分の1以内
(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
新型コロナウイルスの感染拡大によりテイクアウトやデリバリーの需要が高まる中で、飲食店が実施するテイクアウト・デリバリー商品に対する消費者還元策や容器代等の購入費を補助する事で、区民のテイクアウト・デリバリーの利用を促すとともに、区内飲食事業者への支援に繋げることを目的とします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
一関市と当商工会議所では商店街の活性化対策、空洞化対策として、中心市街地の空き店舗に入居しようとする方に対し、開店に要する店舗内外装工事費用の2分の1以内(限度額100万円)を補助する「空き店舗入居支援補助制度」を実施します。
※1店舗当り限度額100万円
<家賃補助>
・契約期間は1年以上とする事。
・補助金額は、1店舗当り限度額5万円(月額)、補助率10分の2以内(1年目のみ)。
・補助金の請求は、家賃(12ヵ月分)の支払いの後とする。
※令和3年度受付分から事前審査申請書の受付期間を撤廃し、常時受付としました。
高年齢者又はトライアル雇用を終了した者を雇い入れる市内中小企業に対し補助金を支給します。さらに、人材定着のために設備改修等を行う市内中小企業に対し補助金を追加し支給することにより、市内の求職者の就労を促進し、市内中小企業の人材確保を図ることを目的としています。
<ステップ1(人材確保の支援)>
市内中小企業が次の(1)の対象者又は(2)の対象者に該当する方を公共職業安定所の紹介を受け、令和2年4月1日以降に対象となる職業に3ヶ月以上雇用した場合に補助金を支給します。
(1)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する60歳以上の者・公共職業安定所が職業紹介受した日において、雇用保険被保険者でないこと・過去に雇用したことがないこと
(2)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する者・トライアル雇用を終了した後に常用雇用等へ移行したこと
(1)の対象者を短時間労働者として雇い入れた場合 9万円
(1)の対象者を短時間労働者以外として雇い入れた場合 15万円
(2)の対象者を雇い入れた場合 12万円
<ステップ2(職場環境づくりの支援)>
ステップ1を行った事業主に対し、雇用した者を職場定着へ結びつけるため、労働者の業務に係る負荷を軽減し、より働きやすい職場環境にするための設備改修又は備品購入をする費用を補助します。
・設備改修又は備品購入をする費用の2分の1の額(上限100万円)ただし、次にのいずれかに該当する場合、対象経費の3分の2の額:上限は130万円(「いわて働き方改革推進運動」の参加事業主・次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を届け出た事業主)
<ステップ3(求人情報発信を支援)>
ステップ2を行った事業主に対し、さらに次に該当する(1)求人広告の掲載費用又は(2)ホームページの作成費用を補助します。
(1)求人広告の掲載 次のすべてに該当する求人広告であること
北上市内に就業場所がある求人広告であること・前年の登録者数が概ね25万人以上の就職情報サイトに掲載すること
(2) ホームページの作成 次のすべてに該当するホームページであること
求人情報の発信を主目的としたもの
(1)対象経費の2分の1(上限10万円)
(2)対象経費の2分の1(上限30万円)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施