米沢オフィス・アルカディアへ新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金
①土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)
②建物取得費の1.5% ③償却資産取得費の10%
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) ※ 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
※(1)及び(2)合計で1企業2億円を限度とします。
学術研究,専門・技術サービス業の補助金・助成金・支援金の一覧
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制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額
石巻市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、事業所等を新設・増設・移設した場合、その内容により助成をおこなっています。
・情報関連・バックオフィス等指定企業者以外
「企業立地助成金」新設等に要した投下固定資産に対して課せられた固定資産税額と同額を5年間交付
助成率:100%・限度額:なし
「上水道料金所助成金」上水道料金または淡水化、地下水利用の維持・運用に係る経費の一部を5年間交付
対象経費 の50%相当額・限度額:1,000万円/年→5,000万円/5年が限度
「雇用奨励助成金」新規雇用者を1人当たり1年以上継続雇用した場合
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)・限度額なし
「環境対策助成金」太陽光発電等の再生可能エネルギー設備、公害防止及びそれに附属する設備並びに空気調和設備の設置及び緑化に要する経費の一部を交付。 対象経費の50%を交付
限度額:1,000万円 、1回限り
「事業継続対策助成金」災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した経費の一部を交付
平常時使用できるものは対象外。 対象経費の50%を交付、限度額:1,000万円、1回限り
「用地取得費助成金」指定企業者が対象地域において事業所の新設等をするために土地を操業開始日までに取得した場合
(1)新設:「用地取得費/平方メートル- 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:50%
(2)増設・移設:「用地取得費/平方メートル - 12,000円/平方メートル)」×用地取得面積×助成率:25%
(1)・(2)ともに限度額:1億円
・情報関連・バックオフィス等指定企業者
「企業立地助成金」投下固定資産額×10%、限度額:1,000万円、1回限り
「事業所の賃貸借への助成金」 事業所の新設等のために建物を賃借した場合
賃借料 の10%相当額、限度額:100万円/年→500万円/5年が限度
「雇用奨励への助成金」
(1)新設:100万円/1人(限度額なし)
(2)増設・移設:20万円/1人(限度額なし)
(3)増設・移設:40万円/1人(二線堤海側・災害危険区域(半島沿岸部)に立地の場合)
塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。
企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間
仙台市内に研究開発施設、次世代放射光施設関連業の新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、重点加算地域+2年)
【雇用加算】
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき 100 万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき 10 万円を加算(限度額: 5,000 万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が 5 人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
仙台市内に本社機能、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業・データセンターの立地をおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
【雇用加算】
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付
2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。
3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。
由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
・固定資産税の課税免除
新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 適用工場等に指定を受けていること
操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る
5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長
・雇用奨励金:適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者
適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む)
障がい者を2年以上雇用した認定事業者
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度
障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円
・用地取得助成金:市が特定する団地等の土地取得
土地の面積が5,000平方メートル以上 ・土地取得後3年以内に操業開始
5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度
・福利厚生施設等助成金:当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等
当該工場等の従業員のための施設等であること
当該経費の30%、1,000万円限度
※優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
一関市内の中小企業が自社製品や技術力を広く情報発信するため、国や地方公共団体等が主催、共催または後援する展示会に出展する際、その経費の一部を補助します。
・補助率:対象経費と同額以内の額
・補助金上限:20万円まで
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施