新規に就農する際に必要な要素が3つあります。それは、「農業技術」「住宅・農地」「資金」の3つです。
この3つのハードルをクリアするため、就農プランフローに沿って、地域、JA、県が連携し、新規就農希望者の方を全面的にバックアップいたします。
(1)「農業技術」習得について
独立して農業に従事し、スムーズな経営へ移行できるよう、津和野町での1年以上の農業研修をお薦めします。就農に向けた研修の前に、3日~1週間程度の農業体験をしていただき、就農希望者と受入農家の意向が合致するよう津和野町が仲介いたします。
(2)「住宅・農地」の斡旋について
住まいについては、空き家バンクの活用や、公営住宅、民営の住宅を斡旋します。 農地に関しては、地域や農業委員会と連携し、就農者の意向に沿って紹介いたします。
(3)「資金」について
津和野町では、県内の他の市町と比べても手厚い支援事業を用意しています。国や県の事業の他、町事業も活用し、研修から就農後も切れ目なく生活面・施設機械整備の支援をいたします。
※1~2年間の研修期間中に、自分の目指すべき就農スタイルを描き、進むべき進路を決定することになります。
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新規に就農する際に必要な要素が3つあります。それは、「農業技術」「住宅・農地」「資金」の3つです。
この3つのハードルをクリアするため、就農プランフローに沿って、地域、JA、県が連携し、新規就農希望者の方を全面的にバックアップいたします。
(1)「農業技術」習得について
独立して農業に従事し、スムーズな経営へ移行できるよう、津和野町での1年以上の農業研修をお薦めします。就農に向けた研修の前に、3日~1週間程度の農業体験をしていただき、就農希望者と受入農家の意向が合致するよう津和野町が仲介いたします。
(2)「住宅・農地」の斡旋について
住まいについては、空き家バンクの活用や、公営住宅、民営の住宅を斡旋します。 農地に関しては、地域や農業委員会と連携し、就農者の意向に沿って紹介いたします。
(3)「資金」について
津和野町では、県内の他の市町と比べても手厚い支援事業を用意しています。国や県の事業の他、町事業も活用し、研修から就農後も切れ目なく生活面・施設機械整備の支援をいたします。
※1~2年間の研修期間中に、自分の目指すべき就農スタイルを描き、進むべき進路を決定することになります。
町では農業経営の規模拡大や担い手の育成また、農地の遊休化の防止のため、農地の流動化(農地を貸したり、借りたりすること)を促進するために、農地の借り手に対して「農地流動化奨励金」を支給する制度を設けています。(平成19年1月1日施行)
津和野町担い手集積支援金交付要綱は、島根県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年3月20日付け農第1645号)に基づき、農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地の集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内で支援金を交付する制度である。交付対象事業は、(1)農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援(10アールあたり20,000円)、(2)担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援(10アールあたり15,000円)の2種類が定められている。
基盤整備事業(農業競争力強化農地整備事業、農地中間管理機構関連農地整備事業)を実施している地区において、地域農業の構造改革の加速化に資するため、面的なとりまとめを重視した農地の利用集積の加速化を図ることにより、認定農業者や集落営農などの担い手の育成・確保を推進することを目的とする補助金。特定農業法人又は人・農地プランに位置付けられている中心経営体等が実施する土地利用調整活動や農家の意向調査、持続的な農業経営の確立に関する活動等へ予算の範囲内で補助金を交付するもの。
農林漁業者等の1次生産者、加工・製造事業者等の2次事業者、販売事業者等の3次事業者、地方公共団体等の行政機関等とのネットワークによる多様な6次産業の取組みのうち、地域資源を活用したモデル性の高い事業に要する経費を補助することによって、津和野町の6次産業をけん引する事業者の創出と次代を担う新産業の創出を促進し、もって6次産業により開発された商品の高付加価値化及び関連事業者の新分野進出等の円滑化等に資することを目的とする制度。津和野町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を本要綱で定める。
町は、生産・流通・販売等の一体的な活動に積極的に取り組む、津和野町に住所を有する3戸以上の農業者で組織する団体(以下「生産組織」という。)及び認定農業者の活動を支援することを目的として、各生産組織及び認定農業者が生産振興に資するために取り組む先進的な活動に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
町内の地産地消を推進し、農業の振興を図るため、島根県農業協同組合、津和野町第3セクター会社又は農家(運営組織)が運営する町内の農産物直販所において、農産物等を委託販売した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度。津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めたもの。
この補助金は、山林の低コスト再造林を可能とする機器等を導入するための資金を補助することで、低コスト再造林を促進することを目的とする制度です。津和野町低コスト再造林促進機器等導入事業補助金交付要綱(令和2年6月24日告示第49号、令和5年4月1日施行)に基づき実施され、補助金の総額は予算の範囲内とされています。
森林の整備及び特用林産物生産等の振興を図るため、森林・山村多面的機能発揮対策事業と連携し、町が交付する津和野町簡易作業路開設及び修繕事業補助金の交付については、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。補助金の総額については、予算の範囲内とする。





