全業種の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2020/01/01~2021/12/31
全国:セーフティネット保証5号
上限金額・助成額
28000万円

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、80%保証を行う制度です。「一般枠」とは別枠で、保証限度額2億8,000万円となります。

なお、セーフティネット4号との併用は可能ですが、同枠となります。

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2021/12/31
全国:危機関連保証制度
上限金額・助成額
20000万円

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

全業種
ほか
公募期間:2020/05/01~2021/12/31
全国:感染症対応融資
上限金額・助成額
6000万円

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。

令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。

全業種
ほか
公募期間:2021/01/22~2021/12/31
全国:特別利子補給制度
上限金額・助成額
30000万円

新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

全業種
ほか
公募期間:2020/03/17~2021/12/31
全国:危機対応融資(商工中金)
上限金額・助成額
60000万円

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。

全業種
ほか
公募期間:2021/03/17~2021/12/31
東京都:危機対応融資
上限金額・助成額
28000万円

危機関連保証にかかる認定を受けた事業者に対する、運転資金・設備資金の貸付制度です。

全業種
ほか
公募期間:2020/03/17~2021/12/31
東京都:新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(東京都制度融資)
上限金額・助成額
28000万円

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、既存債務のある事業者の当面の返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに対する支援制度です。

全業種
ほか
公募期間:2020/03/06~2021/12/31
東京都:新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
上限金額・助成額
28000万円

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対する支援を行う制度です。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/12/27
全国:令和6年度 業務改善助成金
上限金額・助成額
600万円
  • 令和6年3月12日 令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせです。

令和6年度も引き続き助成金の受付がございますが、一部変更点がございます。

(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。

詳細は変更点をまとめたリーフレットでご確認ください。

なお、令和5年度内(令和6年(2024年)3月31日まで)に申請いただいた場合は、本変更の適用対象外です。
特に生産量要件での申請をお考えの場合や関連する経費を含めて申請をお考えの場合は、早めの申請をお願い申し上げます。
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
1 1,765 1,766 1,767 1,768 1,769 1,773
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