新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年8月27日(遅くとも8月30日)から令和3年9月12日までの期間に、北海道における緊急事態措置による営業時間等短縮要請に協力し、北海道の緊急事態措置協力支援金(飲食店等)【8~9月分】を受給され、帯広市内に要請の対象となる店舗を経営される方に、支援金を給付いたします。
・営業時間短縮要請の対象となる帯広市内の飲食店1店舗当たり15万円
※同一事業者が複数店舗経営している場合、それぞれの店舗が給付要件を満たしていれば、15万円×店舗分の給付を受けられます。
例)経営する2店舗がいずれも要件を満たす場合、15万円×2店舗=30万円を給付