青森市内にて工場または特定事業所を新設、移設または増設する事業者を支援します。
<助成内容>
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
限度額:1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
※工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
※特定事業所:コールセンター、バックオフィス業、データセンター及び情報サービス業をいう。