食物アレルギーに関わる社会環境の改善に寄与することを目的に、団体(民間企業を含む)及びグループによって行われる食物アレルギーに関する問題解決を目指した活動や啓発活動に対して活動支援助成を実施いたします。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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芸術・文化を通じた社会創造を目指す企業メセナ協議会では、1994 年より芸術・文化活動等への民間寄付を税制面から促進する目的で本制度を運営しています。
企業や個人が、公益社団法人である協議会の助成活動に対して寄付を行うことで、税制優遇が受けられる制度です。
日本の美術家が、海外において開催する個展や共同展、ならびに国内で開催される美術に関する国際会議等の活動を助成し、他国との文化交流の活性化に寄与しようとするものです。
助成予定数:8件程度
泉佐野市は、社会課題の解決と地域活性化の推進を目的に、「企業版ふるさと納税型地域活性化推進事業補助金」(以下、本補助金という。)を制定し、令和6年8月8日より提案者の公募を開始しました。
本補助金は、地域活性化を促進する事業*1を実施する事業者に対し、事業に必要な費用を最大100%補助するものです。補助金の財源は、企業版ふるさと納税*2により調達します。企業版ふるさと納税による寄附が事業に必要な額に達した場合、当該事業に寄せられた寄附金を補助対象経費の範囲内で提案者に交付します。
泉佐野市は、本補助金を通じて事業者がもつ専門性や人的リソースを活用した地域活性化に資する活動を促進してまいります。
全日本トラック協会では、燃料費対策の一環として、「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」を実施します。
清酒製造業退職金共済制度(清酒製造業に従事する期間雇用者が対象)は、清退共制度に加入する事業主が労働者の退職金共済手帳に共済証紙を貼付・消印することで納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金を支給する仕組みです。
同制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と同制度の円滑な実施を目的としています。
対象労働者が清退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額300円)のうち60日分の納付を免除します。
林業退職金共済制度(林業に従事する期間雇用者が対象)は、林退共制度に加入する事業主が労働者の退職金共済手帳に共済証紙を貼付・消印することで納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金を支給する仕組みです。
同制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と同制度の円滑な実施を目的としています。
対象労働者が林退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額470円)のうち62日分の納付を免除します。
建設業退職金共済制度(建設業に従事する期間雇用者が対象)は、建退共制度に加入する事業主が労働者の退職金共済手帳に共済証紙を貼付・消印することで納付、もしくは、電子申請により充当する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金を支給する仕組みです。
同制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と同制度の円滑な実施を目的としています。
・対象労働者が建退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額320円)のうち50日分の納付を免除します。
即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務付けられているほか、予測の困難な災害時等の招集命令にも常時応ずることが義務付けられています。
このような即応予備自衛官が、年間30日間の訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等により回収できない維持的な経費の支出、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。
こうした即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等の負担に対し、その労苦に報いるとともに、即応予備自衛官の雇用を円滑なものとするために、当該企業等に対する政策的給付として、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給する制度です。
我が国の予備自衛官等制度は、有事における継戦能力を確保することを目的とするものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)は、普段は民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業などの一員として勤務しつつ、毎年、予備自衛官は5日間(最大20日間)、即応予備自衛官は30日間の訓練に参加するとともに、いざというときに防衛招集、災害招集等を受け活動することが義務付けられています。
このような予備自衛官等制度を安定的に持続可能なものとするためには、平素から、予備自衛官等を雇用いただいている方々のご理解とご協力を得ることが極めて重要であり、東日本大震災及び平成28年の熊本地震の際、予備自衛官等が実際に招集され、災害救援活動に従事しましたが、その際、災害救援活動中には予備自衛官等が本業を離れざるを得ず、その間の雇用主の方々に対する支援の必要性が明らかとなったところです。
このため、予備自衛官等が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度を新設しました。
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