市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合に、その経費の一部を補助する。
1.商業者支援
補助率:対象経費×2分の1以内
限度額:1年目 50万円
2年目 25万円
(賃借料補助は12カ月間)
2.創業者支援
補助率:対象経費×3分の2以内
限度額:1年目 75万円
2年目 50万円
3年目 25万円
(賃借料補助は24カ月間)
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市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合に、その経費の一部を補助する。
1.商業者支援
補助率:対象経費×2分の1以内
限度額:1年目 50万円
2年目 25万円
(賃借料補助は12カ月間)
2.創業者支援
補助率:対象経費×3分の2以内
限度額:1年目 75万円
2年目 50万円
3年目 25万円
(賃借料補助は24カ月間)
市場・商店街等が取り組むソフト事業で地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費の一部を補助する。
※同一事業において、あま咲きコイン活用支援事業との併用は不可。
1.新規ソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の2
限度額:1回目 50万円・2回目 25万円・3回目 20万円
2.継続ソフト事業(4回目~)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
3.任意団体によるソフト事業(1~3回目)
補助率:対象経費×3分の1・限度額:10万円
4.尼崎商店連盟による、市内全域の商業団体の活性化に資するソフト事業
補助率:対象経費×2/3・限度額:70万円
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施