相模原市の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/09/02~2025/02/28
神奈川県相模原市:燃料電池自動車購入奨励金
上限金額・助成額
0万円

相模原市では、次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、燃料電池自動車の購入者に奨励金を交付しています。
※第1期の申請受付は終了しました。

  • 申請は2期に分けて郵送(必着)又は窓口で受け付けます。
  • 奨励金の交付は、申請者又はリース事業者が貸与する場合の賃借者が、個人の場合は、1人につき1台限り、法人の場合は一の年度において1法人につき1台限り
  • 申請期間(第1期、第2期)ごとに、奨励対象期間を定めています。
    奨励対象期間内に事業が完了している対象自動車について、申請期間内に申請してください。
    ※詳しくは、次の「申請期間・奨励対象期間」を参照
  • 申請件数が第1期、第2期、それぞれの予定件数を超えた場合は、抽選で交付対象者を決定します。
  • 国及び神奈川県の補助金を併用することが可能です。
全業種
ほか
公募期間:2022/04/18~2024/03/31
神奈川県相模原市:水素供給設備整備事業費補助金
上限金額・助成額
1750万円

相模原市では市内に定置式の水素供給設備を整備する事業者等に対して、補助金を交付しています。
補助額(上限)1,750万円

製造業
ほか
公募期間:2022/07/19~2022/10/19
神奈川県相模原市:令和4年度 事業継続応援補助金/第2回・第3回
上限金額・助成額
20万円

神奈川県相模原市では新型コロナウイルス感染症の感染・まん延防止と事業継続を両立するための工事や物品購入の費用を一部補助します。
※発注先については、相模原市内に住所を置き、かつ見積書や領収書等を市内の住所で発行できる事業者に限定します。
※発注者と受注者が同一のものや、資本関係がある事業者または発注者の役員もしくは役員の属する企業等が受注者である場合は対象となりません。
補助率:補助対象経費(税抜金額)の4分の3以内
補助上限額:最大20万円

第2回 7月19日(火曜日)午前9時~8月18日(木曜日)午後5時
第3回 9月20日(火曜日)午前9時~10月19日(水曜日)午後5時

全業種
ほか
公募期間:2023/06/12~2023/09/29
神奈川県相模原市:中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助
上限金額・助成額
100万円

相模原市では地球温暖化対策推進条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

■令和5年度の補助制度の変更点について
自家消費型の再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池設備)を導入する事業者に特例措置を設けました。太陽光発電設備・蓄電池を導入した場合はそれぞれ通常の補助額に加算額を特例措置として上乗せします。

  • 太陽光発電設備:発電出力1キロワットあたり5万円を乗じた加算額(上限:発電出力20キロワット、金額100万円)
  • 蓄電池:蓄電池価格の3分の1以内とし、以下の加算額。
    • 4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり5.1万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額51万円)
    • 4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり6.3万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額63万円)
  • 適用例:太陽光発電20キロワットと蓄電池(4,800アンペアアワー・セル未満)10キロワットアワーを導入した場合
  • 通常の補助金(上限) 太陽光特例加算額(20キロワット) 蓄電池特例加算額(10キロワットアワー)
    100万円 + 100万円 + 51万円 = 251万円

【特例措置の対象設備】
太陽光発電設備は、発電出力50キロワット未満の自家消費型もしくは余剰売電を行う設備で自立運転能力があるもの。蓄電池は、太陽光発電設備と併せて導入する場合であって、当該設備と連携していること

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
神奈川県相模原市:相模原市ロボットビジネス推進企業等集積促進補助金
上限金額・助成額
10万円

相模原市では、ロボットビジネスの集積による地域経済の活性化を目的として、ロボットビジネス拠点等においてロボットビジネスを推進する事業者に対し、事業を展開する上で必要な経費について、補助金を交付します。

・補助率:25%
・補助上限額:ひと月10万円
・補助事業対象期間
ロボットビジネス拠点等の賃貸借契約に基づく賃貸借期間の初日の属する月の翌月(賃貸借期間の初日が月の初日である場合は同月)以降、翌年3月まで

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
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