企業の立地や設備投資を促進し、市民の雇用機会の創出と産業基盤の強化・発展を図るため、支援を行います。
・事業所の・新設・増設・移設・建替え・設備の購入
企業立地奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額(上限1億円/支援期間)
3年間又は5年間
雇用奨励金: 市民新規雇用1人につき20万円、女性の場合は30万円(上限1,000万円)
転入奨励金: 市内に転入した従業員1世帯につき10万円(上限1,000万円)
埋蔵文化財試掘調査補助金: 試掘経費の1/2相当額(上限50万円)
・貸工場等の新設
貸工場等新設奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額 2年間
埋蔵文化財試掘調査補助金: 上記と同じ
・事業用地の提供
事業用地提供奨励金: 土地に係る固定資産税・都市計画税相当額(上限2,000万円)
・そのほか貸工場等の賃借など
兵庫県の補助金・助成金・支援金の一覧
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伊丹市では、企業の本社機能移転及び拡充を促進するため、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、県の認定を受けた事業者等が本社機能を移転する場合、以下の支援を行います。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
外国・外資系企業が指定した拠点地区(国際経済地区)に進出する場合、税制上の優遇措置、補助金を設けて進出を支援しています。
また、国際経済地区以外への進出であっても、その他の支援措置を利用できる場合があります。
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区分 |
補助内容 |
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オフィス賃料補助 |
兵庫県 | 市町 |
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市町によって補助内容が異なるため、 進出を検討された段階で相談してください。 |
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設立支援補助 |
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企業等の拠点が担う機能の神戸市への移転により,良質な雇用の場を確保し,神戸市の人口減少の防止や神戸経済の活性化を図るため,拠点機能の移転に関する経費について,補助金等の交付をおこないます。
市内で工場の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
・工場設置奨励金(大企業)
固定資産税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・工場設置奨励金(中小企業)
固定資産税相当額、期間:6年間(4年から6年目は2分の1)、限度額なし
・事業所奨励金(大企業)
事業所税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・事業所奨励金(中小企業)
事業所税相当額、期間:6年間、限度額なし
・雇用奨励金:新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円、期間:6年間(転勤者は1年間)、限度額2億円
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。
なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者に対し、国の月次支援金の上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。
支援金:売上減少率50%以上70%未満(法人20万円・個人10万円)、70%以上90%未満(法人40万円・個人20万円)、90%以上(法人60万円・個人30万円)
※申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。
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