神戸市ではポストコロナ・ウィズコロナ時代に対応した市内中小企業等の思い切った事業再構築を後押しするため、中小企業庁が実施する事業再構築補助金の申請にかかる費用の一部を補助する『事業再構築補助金』活用促進助成金の募集を開始します。
事業再構築補助金の申請にかかる費用の2分の1(上限25万円)
(事業再構築補助金の採択・不採択に関わらず交付します。)
兵庫県の補助金・助成金・支援金の一覧
471〜480 件を表示/全546件
令和5年度第1期(4月17日締切)に引き続き、県内中小企業者が経営力強化のため、コロナ禍や原油・原材料価格高騰の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業展開に係る取組みを支援する中小企業新事業展開応援事業の募集を下記のとおり行います。
令和5年度第2期公募から新たな事業展開に際し、デジタル化・省人化によるコスト削減に資する設備の導入を支援する「デジタル化・省人化枠」を新たに創設します。(令和3,4年度に実施していた「通常枠」はありません)
- ※令和3年度~令和4年度の本補助事業で既に助成を受けた事業者及び第1期公募にて採択された事業者の再申請はできません。(別枠での申請も不可とします。(例:令和4年度【通常枠】で採択→令和5年度【OF枠】申請も不可)
- ※実績報告書期日(事業完了から30日以内若しくは1月10日(水曜日))は厳守願います。期日外の実績報告書には、補助金を支払いません。
- ※実績報告書期日までに実績報告書の提出がなく、期日から7日以上経っても何の連絡もない事業者は、補助事業中止申請書を提出したものと見なします。
- ※交付決定を受けていても、実績報告時に補助対象外経費が確認されれば、補助金支払いができないこともあるので、補助対象かどうかご不明な場合は、申請時に必ずお問い合わせください。
補助金額35万円~70万円
神戸市内中小企業がデジタル技術を活用し、生産性向上や経営課題の解決、事業転換などのDXを推進できるよう、システム導入等に必要な経費を補助します。
兵庫県では原油価格や原材料価格高騰等への対策として、売上の減少した中小法人・個人事業主等の事業継続を支援するため「兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金」事業を実施します。
※本兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金の支給は1事業者につき1回限りです。
〔ケース1〕
①事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が50%以上の者
②経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)の利用者
中小法人等:30万円・個人事業主:15万円
〔ケース2〕
① 事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が30%以上50%未満の者
中小法人等:20万円・個人事業主:10万円
コロナ禍において、テレワークやワーケーションなどの新たな働き方が普及する中、この変化に対応し、市民の利便性向上や関係人口の創出・拡大を図る目的で、受け皿となるコワーキングスペースの開設を支援する補助制度を設けています。
・補助対象経費の2分の1、上限100万円
神戸市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、厳しい経営環境におかれている市内中小事業者の経営改善・事業再生・再チャレンジを促進し、事業者の金融支援等につなげていくため、国が実施する「早期経営改善計画策定支援事業」および「経営改善計画策定支援事業」を受けている事業者に対して、策定経費の一部を補助します。
・早期経営改善計画 対象経費の2分の1(上限:3.75万円)
・経営改善計画 対象経費の2分の1(上限:40万円)
この補助金では、2050年カーボンニュートラルの実現に繋がる市民一人ひとりの意識醸成や行動変容に繋がる活動を支援しています。2025年度より、これまでのチャレンジ枠と一般枠を統合した「スタンダード枠」に加えて、新たに「学生枠」を設け、幅広い世代の活動を支援の対象としています。
物価高騰の影響を受ける食材料費や光熱水費などへの神戸市独自の支援として、市内の介護・障害の施設・事業所に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
・給付金の基準額:1人あたり90円/日~1人あたり30円/日
・6月の延べ利用者数×区分ごとの基準額×12(か月)
兵庫県内の中小企業者等による海外事業展開を促進するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
①補助率:補助対象経費の1/2以内
②補助上限額
一企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
一出願(案件)ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索