農作物の収穫後の残さ等の処理については法令により野焼きが制限されており、清掃センターへの持込処理代金が各農家の皆様への負担となっています。
そこで、販売用野菜の収穫後の農作物残さについて清掃センターに搬入し、適正に処理された場合に、処理費用の一部を助成します。
ただし、園芸用マルチやビニール等混入の場合に清掃センターでの搬入ができないこともありますのでご注意ください。
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農作物の収穫後の残さ等の処理については法令により野焼きが制限されており、清掃センターへの持込処理代金が各農家の皆様への負担となっています。
そこで、販売用野菜の収穫後の農作物残さについて清掃センターに搬入し、適正に処理された場合に、処理費用の一部を助成します。
ただし、園芸用マルチやビニール等混入の場合に清掃センターでの搬入ができないこともありますのでご注意ください。
有害鳥獣による農作物の被害の軽減を図るため、農地に設置する電気柵や金網柵、防鳥ネット等の購入に係る経費の一部を補助します。
・補助金額
農地に設置する電気柵、金網柵や防鳥ネット等の購入費用(資材費のみ)に対し、購入費用の2分の1以内を補助します。
桐生市では間伐、造林等を目的とした作業道の開設等や間伐に要する経費の助成など林業関係の助成をおこなっています。
桐生市では一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
桐生市では、市内の工房の設置を促進するため、市内に新たに工房を設置しようとする個人事業主や小規模企業者を支援します。
工房の定義は次のとおりです。
繊維製品製造、ガラス細工、木工竹細工、陶工芸、金工など
次の1~3のうち、いずれか2つ以上を満たすものであること。
1当該製品等の製作体験ができること。
2工房の公開ができること。
3当該製品等の直売ができること。
主な用途が倉庫、保管場所、連絡員事務所、住居等である場合は、工房とみなしません。(少なくとも月の半分、一日当り6時間以上は営業している必要があります)
小規模企業者省エネルギー設備導入補助金は、環境先進都市の実現に向けた取り組みの一環として、温室効果ガス排出量削減を図るため、省エネルギー設備導入費用の一部を補助するものです。
積極的に新規取引先の開拓を進めようとする中小企業等を応援するため、県外(海外含む)で開催される展示会や見本市への出展小間料等の一部を支援します。
桐生市では市内事業者が、 ものづくりの力や地域産業の魅力を発信するため、普段は見ることのできないものづくり現場の公開や、来場者が見学及び体験ができるオープンファクトリー事業の取り組みを支援します。
市内にある店舗の事業承継(経営引継ぎ)を行おうとする事業者等に対して、店舗の改修工事にかかる費用の一部を補助します。
■補助金額
基本:補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額:50万円)
加算:(加算は以下のうち最大で1つのみ適用)
桐生市では桐生市内の中小企業(個人事業主を含む。)の経営者や従業員が、桐生市の認定した研修機関の研修(通信教育、講師招聘型、オンライン研修を含む。)を受講した場合、研修費用の一部を助成します。