群馬県桐生市:新規工房開設補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 50%

桐生市では、市内の工房の設置を促進するため、市内に新たに工房を設置しようとする個人事業主や小規模企業者を支援します。

工房の定義は次のとおりです。
繊維製品製造、ガラス細工、木工竹細工、陶工芸、金工など
次の1~3のうち、いずれか2つ以上を満たすものであること。
1当該製品等の製作体験ができること。
2工房の公開ができること。
3当該製品等の直売ができること。
主な用途が倉庫、保管場所、連絡員事務所、住居等である場合は、工房とみなしません。(少なくとも月の半分、一日当り6時間以上は営業している必要があります)

 

・運営費補助事業
工房の開設から最大2年間、家賃の一部を補助します。
・改修費補助事業
工房の開設にあたり必要となる改修費用の一部を補助します。


桐生市
中小企業者,小規模企業者
・運営費補助事業
・改修費補助事業

2021/06/29
2024/03/29
次の全てを満たす個人事業主または小規模企業者。

新たに市内の既存の民間建築物に入居し、補助金を交付する年度の3月末日までに、工房を開設する者)
3年以上継続して操業する見込みがある者。
個人事業主にあっては、工房開設の日までに住所を桐生市に置くこと。
次のア~キの全てに当てはまらない者。
ア.法人市民税・市民税を滞納している者
イ.当該事務所などの設置にあたり、国、県及びその他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等に重複申請している者
ウ.過去に本補助金を得ている者
エ.桐生市が設置する拠点へ移転する者
オ.重大な法令違反もしくは社会的な信用を著しく損なう行為をした者または公序良俗に反するおそれがあると認められる者
カ.政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ活動を行う者
キ.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)。法人にあっては、代表者または役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者がある法人、または法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する団体。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業経済部 商工振興課 工業労政担当へ申請してください。

産業経済部 商工振興課 工業労政担当 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001

桐生市では、市内の工房の設置を促進するため、市内に新たに工房を設置しようとする個人事業主や小規模企業者を支援します。

工房の定義は次のとおりです。
繊維製品製造、ガラス細工、木工竹細工、陶工芸、金工など
次の1~3のうち、いずれか2つ以上を満たすものであること。
1当該製品等の製作体験ができること。
2工房の公開ができること。
3当該製品等の直売ができること。
主な用途が倉庫、保管場所、連絡員事務所、住居等である場合は、工房とみなしません。(少なくとも月の半分、一日当り6時間以上は営業している必要があります)

 

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