国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化していることを受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受ける中小企業者等を緊急的に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
・支援額:特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に1kWh当たり3.5円を乗じた額
月ごとの算定額において100円未満の額を切り捨てることとします。
事業所の数にかかわらず、事業者当たり月額350万円を上限とします。
※制度改正により、複数月分を一括して交付申請を行うことも可能となりました。
※ショッピングモール等に入居する事業者について、申請期限を令和5年11月30日(木曜日)まで延長しました。