県では、子育てしやすい環境整備の一環として、工事不要で容易に設置 できる「置き型授乳室」の普及を促進するため、施設利用者又は従業員向けに 置き型授乳室を設置する県内事業者に対し、予算の範囲内において、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、その購入費用等の一部に対し補助金を交付します。
補助金の対象となる事業
県内に設置する、工事不要の施設利用者又は従業員向け置き型授乳室の購入費用又はリース費用
- 「置き型授乳室」とは…施設を改修することなく設置でき、利用者に個室空間を提供できるもので、仕様書又は取扱説明書に「授乳用」であることが明示されているものをいう。
- 「工事不要」とは…既存の施設の改修を伴わないことをいう。(耐震補強のための商品固定は「工事」には含まない。)
補助金額等
購入 | リース | |||
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一般に販売されている授乳室(県産材以外) | 県産材を使用した授乳室 | 一般に販売されている授乳室(県産材以外) | 県産材を使用した授乳室 | |
補助対象経費 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置された置き型授乳室の本体価格、送料、設置費 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置された置き型授乳室のリース料(組立・設置・送料を含む) なお、12カ月以上設置するものに限る。 |
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補助対象期間 | - |
上限3年間 (1会計年度単位で交付申請を行う) |
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補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | 2/3以内 |
補助上限額 | 36万円 | 48万円 |
12万円/年 (3年で計36万円) |
16万円/年 (3年で計48万円) |
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補助要件 | 「赤ちゃんほっとステーションみやぎっこ授乳室」ステッカーを張り付けていること。(注1) |
左記に加え、授乳室に県産材が0.3立方メートル以上使用(注2)されており、「宮城県産材証明書」(注3)を発行されていること。 |
「赤ちゃんほっとステーションみやぎっこ授乳室」ステッカーを張り付けていること。(注1) |
左記に加え、授乳室に県産材が0.3立方メートル以上使用(注2)されており、「宮城県産材証明書」(注3)を発行されていること。 |
提出期限
令和6年3月1日(金曜日)
申請額が予算額に達した時点で終了となります。