川西市は、商業者で構成する団体や市内事業者を対象に、各種補助制度を設けています。
※補助を受けるには、前年度の市が指定する期日までに計画書を提出していただく必要があります(川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第9条)。
事業名 | 補助対象事業・内容 | 補助対象者・補助率 |
---|---|---|
法定組合設立助成事業 (規則第3条・細則別表) |
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部を助成 | 法定組合として県知事の認可を受けた組合 15万円を限度とする |
共同施設防火・防災設備設置整備補助事業 (規則第4条・細則第3条第1項及び別表) |
設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用の一部を補助
|
商店街団体 475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30%以内の額とする (注)過去3年間、当該補助金の交付を受けていない場合など |
技術開発補助事業 (規則第5条・細則第6条及び別表) |
国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用の一部を補助
|
市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者 190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内 |
産業財産権取得補助事業 (規則第6条・細則第7条及び別表) |
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者 年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内 |
見本市出展補助事業 (規則第7条・細則別表) |
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する中小企業者 9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内 |
エコアクション21認証・登録補助事業 (規則第8条・細則別表) |
環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用の一部を補助 市内建設事業者の格付け(ランク設定)に加点があります。 |
「エコアクション21認証・登録」を受けようとする中小企業者 22万5千円を限度とし、「エコアクション21認証・登録」の審査人に対して支払う初回登録審査費用、一般財団法人持続性推進機構に対して支払う初回認証・登録料、審査人のコンサルタント料及び交通費(市が開催する集合研修に応募したものに限る)の50%以内 |