市では、事業者や地域の団体が障がいのある人に必要な「合理的配慮」を提供するためにかかる費用を補助する「思いやりの環境づくり支援事業」を実施しています。
「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難を取り除くため、個別の調整や変更を行うことです。
補助の対象となるものは、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備にかかる費用で、段差解消工事等にかかる費用(上限20万円)、コミュニケーションツールの作成費(上限1万円)、物品の購入費(上限5万円)です。
例えば、玄関入り口の段差解消工事費用や、飲食店が点字メニューなどのコミュニケーションツールの作成費用、入り口に段差がある店舗が折りたたみ式スロープを購入した際の費用を補助します。
市内に事務所がある事業者や自治会などの地域の団体などがこの制度を利用できます。