茨城県つくばみらい市:企業立地促進優遇制度

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

※それぞれの制度を令和9年3月31日まで延長したことに併せて、制度内容の一部変更(赤字※箇所)がありますので、ご注意下さい。

■固定資産税及び都市計画税の特別措置
令和9年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所等を新・増設した場合、新・増設部分の家屋・土地(家屋の敷地部分)・償却資産それぞれの固定資産税及び都市計画税が3年間免除の対象になります。(既存の事業所等を取得した場合も対象となります。)
※令和4年4月1日以降に事務所等の新増設を目的として土地や建物を取得等した方は、課税免除対象のうち償却資産が対象外となり、免除期間が2年となります。
※新・増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったときは対象外となります。

■雇用促進奨励金
令和9年3月31日までに、上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」の適用に該当する事務所・事業所等については、事業開始の日から新規雇用者(市内に住所を有する)を1年以上雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。
※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます。
※申請期間の変更と、申請書への住民票の添付が不要になりましたので、ご注意下さい。

 

 

■固定資産税及び都市計画税の特別措置
以下の固定資産税・都市計画税を免除します。
(1)家屋
(2)土地※家屋の敷地部分のみ、また土地の取得から1年以内に建築が開始された場合に限ります。
(3)償却資産

■雇用促進奨励金
該当従業員1人につき、15万円(上限300万円)


つくばみらい市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■固定資産税及び都市計画税の特別措置
■雇用促進奨励金

2023/04/01
2027/03/31
■固定資産税及び都市計画税の特別措置
つくばみらい市内に事務所・事業所を新増設した法人等で以下の3つのいずれかに該当する場合に対象となります。※既存の事務所等を取得した場合も対象となります。
(1)自らが事業を営む場合で、従業者数を10人以上増加させる法人等
(2)賃貸を目的とした場合で、その事務所等を使用する法人等の従業者数を20人以上増加させる法人等
(3)福岡工業団地をはじめとした、地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるもの、その他規則で定めるもの

■雇用促進奨励金
上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」と同じ

以下全てを満たす必要があります
(1)事業所新増設に際し、雇用を開始していること
(2)雇用保険被保険者であること
(3)事業開始日から少なくとも1年間は、つくばみらい市に住民票があること
(4)事業開始日から1年以上雇用していること

■固定資産税及び都市計画税の特別措置
申請書、提出書類一覧 に記載のあるものをご提出ください

■雇用促進奨励金
申請書、提出書類一覧 に記載のあるものをご提出ください

企画政策課 伊奈庁舎3階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 電話番号:0297-58-2111(内線1200~1206) ファクス番号:0297-58-5611

※それぞれの制度を令和9年3月31日まで延長したことに併せて、制度内容の一部変更(赤字※箇所)がありますので、ご注意下さい。

■固定資産税及び都市計画税の特別措置
令和9年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所等を新・増設した場合、新・増設部分の家屋・土地(家屋の敷地部分)・償却資産それぞれの固定資産税及び都市計画税が3年間免除の対象になります。(既存の事業所等を取得した場合も対象となります。)
※令和4年4月1日以降に事務所等の新増設を目的として土地や建物を取得等した方は、課税免除対象のうち償却資産が対象外となり、免除期間が2年となります。
※新・増設した日の前日の従業者数よりも各年の1月1日の従業者数が下回ったときは対象外となります。

■雇用促進奨励金
令和9年3月31日までに、上記「固定資産税及び都市計画税の特別措置」の適用に該当する事務所・事業所等については、事業開始の日から新規雇用者(市内に住所を有する)を1年以上雇用した場合、雇用促進奨励金の対象になります。
※新規雇用者とは、市内に住所を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます。
※申請期間の変更と、申請書への住民票の添付が不要になりましたので、ご注意下さい。

 

 

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