労働者の仕事と子育ての両立を支援し、働きやすい環境づくりを実施する前橋市内中小企業者に対して奨励金を交付します。
・支給対象労働者1人につき5万円
※国の助成金支給決定が年度末になりそうな場合は事前にご連絡ください。
群馬県の補助金・助成金・支援金の一覧
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快適な職場環境づくりを推進することにより、安定的、継続的な雇用を促進し、もって高崎市の産業振興を図るため、事業者が実施する職場への空調設備等の設置に係る経費の一部を補助します。
・工事等の発注先
設備の工事及び購入は、次のいずれかに該当する業者に発注してください。
高崎市内に本店を有する法人・高崎市内に住所を有する個人事業主
・補助金の額
対象となる経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)。
1事業者あたりの交付上限額は、500万円とする。
前橋市内の工業団地等の工場の増設や建て替えを支援する制度です。
<対象地域>
A.本市の工業専用地域内
B.旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局造
1.施設設置補助金
増設等に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度分補助します。
【増設等した施設に係る家屋及び増設に伴い設置した償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税が対象です】
2.事業促進補助金
増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を3年度分補助します。
(事業所税の減免を受けたときは、当該減免額に相当する額を控除した2分の1に相当する額)
3.雇用促進補助金
増設等に伴い、前橋市民を新規雇用し、1年経過時点に、前橋市民新規雇用者1人につき10万円補助します(上限200万円)
この補助金は、1事業所につき、1回利用できます
この補助金の交付を受けようとする方は、上記【手続き等】記載の本申請(指定事業者の申請)を行い、指定事業者となる必要があります
施設設置補助金、雇用促進補助金の申請時期になりましたら、その都度、補助金の申請が必要になります
この補助制度は、令和7年3月31日までです
伊勢崎市に工場などを設置する事業者に奨励金を交付します。
<新設および増設>
3年間を限度とし、操業後の土地・建物・償却資産(増設の場合は建物・償却資産)に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1を乗じて得た額を交付します。(千円未満切捨て)
<雇用>
1回を限度とし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を交付します。
厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」(以下「国助成金」という。)は、中小企業事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を新規に導入することを目的としてテレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則等の作成・変更等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・実施した場合及びテレワーク勤務の導入後も引き続きテレワーク勤務を実施し従業員の離職率の低下について効果をあげた場合に支給されるものです。
群馬県においては、新型コロナウイルス感染症対策の強化と労働者の多様な働き方を実現することを目的に、国助成金対象経費の一部を補助します。
※国助成金におけるテレワーク実施計画を令和3年10月29日(金)までに群馬労働局から認定され、機器等導入助成の支給決定を受けることが要件となっているため、県補助金よりも先行して国助成金の手続きを進めてください。
伊勢崎市は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、国の「月次支援金」もしくは群馬県の「事業継続支援金」を受給した市内事業者に対し、給付金を交付するものです。
給付額:
・月次支援金(国)の受給者…1受給月あたり5万円
・事業継続支援金(群馬県)の受給者…1受給月あたり3万円
コロナ後にも催行可能な、旅行者のニーズに合った旅行商品造成力強化を支援するため、旅行業者の旅行商品造成・販売・催行等に係る経費の一部を補助するとともに、あわせて旅行商品に組み込まれる貸切バス・タクシー事業者の催行等にかかる経費の一部を補助するものです。
<補助金上限>
・旅行業者 旅行商品 1件当たり10万円
・貸切バス・タクシー事業者 1台当たり5万円/日(上限10万円)
※旅行催行日:令和4年4月1日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
群馬県内中小企業者を対象に、医療・福祉関連産業の展示商談会、見本市、学会等(以下「展示会等」という。)の出展に要する経費を補助するものです。同分野への新規参入を促すことを目的としています。
「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施