育児短時間勤務制度等や男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児応援企業養成奨励金」を支給しています。
【令和5年度 改正点】
・男性の育児休業が奨励金の対象となりました。
・提出書類を簡素化し、メールでの申請ができるようになりました。
奨励金5万円:年度内1回限り
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育児短時間勤務制度等や男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児応援企業養成奨励金」を支給しています。
【令和5年度 改正点】
・男性の育児休業が奨励金の対象となりました。
・提出書類を簡素化し、メールでの申請ができるようになりました。
奨励金5万円:年度内1回限り
令和5年4月1日改正:
福井市雇用奨励金交付要綱の一部改正に伴い、受給資格認定申請の期限及び交付申請の提出物を一部変更しました。
[受給資格認定申請期限]
【変更前】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日まで
【変更後】
特開金の第1期支給決定通知日から支給期間満了日まで(※)に
※第2期以降から支給を開始した場合は、支給を開始した最初の支給決定通知日から支給期間満了日(ただし、最終支給期から支給を開始した場合は、支給決定通知日から2か月を経過する日)まで
[交付申請提出物]
【変更前】
対象期間の出勤簿またはタイムカード
【変更後】
対象期間の労働時間がわかるもの
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井市では障害者、ひとり親家庭、被災者等の就職困難な方の継続雇用を支援するため、特開金の受給後も、被雇用者を継続雇用した事業主に対して、一定期間に支払った賃金の一部を支給します。
交付対象期間(1年間)に支払った賃金の5分の1を支給します。
・対象労働者:発達障害者
支給限度額204,000円(136,000円)
・対象労働者:母子家庭の母等・父子家庭の父・東日本大震災被災者
支給限度額144,000円(96,000円)
福井市では事業承継後の円滑な事業展開を含めた、事業承継に係る初期準備費用の一部を支援します。
■補助限度額100万円/補助率2分の1 以内
福井市内での創業を応援するため、初期費用の一部を支援します。
補助限度額100万円・補助率2分の1 以内
福井市では育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
【奨励金交付額】5万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
福井市内中小企業者等が行う生産性や企業価値の向上につながるデジタル技術を用いた取組に対し、経費の一部を支援します。
補助限度額:100万円/年
補助率:補助対象経費の2分の1以内
福井市では介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
制度の利用期間 2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
福井市では県内外からの誘客促進及び宿泊者増を目的に、宿泊事業者が実施する宿泊者へのサービス向上の取組を支援します。
補助率 10分の9・補助上限額 20万円
※本補助金は補正予算の確保が決定され、詳細決定後、公表されます。
※実施の有無、内容が変更される可能性がありますのでご注意ください。
市民の公衆衛生の安定及び健康の増進を図るため、物価統制令により入浴料金が統制されている公衆浴場に対し燃料費を助成し、原油価格高騰による経営への影響を緩和します。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施