建築物の耐震診断の実施を促進するため、建築物耐震診断技術者による建築物の耐震診断を行った所有者に対し、診断費用の一部を補助します。
※建築物耐震診断技術者とは、次に掲げる建築技術者(当該技術者が所属する建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所を含む。)のことです。
- 木造住宅の耐震診断においては、県等が主催する木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)の受講修了者
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で、同法第22条第2項に基づいて県等が主催する耐震診断講習会等の受講修了者