地域産業の振興と小規模事業者の活力を図るため、町内で創業、第二創業または新事業展開をする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※これまでは、町内の空き店舗等を利用した創業者を対象としていましたが、令和2年4月から以下のとおり改正しました。
・創業 事業を営んでいない個人が、町内において新たに事業を開始することまたは新たに法人を設立し、町内において事業を開始すること
・第二創業 既に事業を営んでいる個人または法人が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業種転換、新事業または新分野に進出することをいう
・新事業展開 既に事業を営んでいる個人または法人が、既存事業を維持し、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる新事業または新分野に進出すること
・創業等の日 次に掲げる日をいいます
ア 創業の日 個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日
イ 第二創業の日及び新事業展開の日 許認可を必要とする業種にあっては、当該許認可を受けた日、許認可等を必要としない業種にあっては事業開始の日