栗原市では市内に事業所や工場を新設・移設・増設した場合、その分の固定資産に課税された固定資産税の相当額に応じた額の奨励金を交付します。
注:A:固定資産の取得額 、B:固定資産の年間賃借料の3倍相当額
形態 | 投下固定資産額 | 交付額 |
---|---|---|
新設・移設 | A+B(AまたはBのみも可)が、3,000万円以上 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額を、3年度間 |
新設・移設 | Bが、2,000万円以上 3,000万円未満 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額の3分の2を、3年度間 |
増設 | A+B(AまたはBのみも可)が、1,000万円以上 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額を、3年度間 |
注:交付額の算定に当たっては、市の課税免除に関する条例による固定資産税の課税免除額を除きます