指定地域密着型サービス等の施設又は設備を整備する事業について、補助金の交付を受けるために行います。
橿原市の補助金・助成金・支援金の一覧
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指定地域密着型サービスの施設開設準備等を行うにあたり、補助金の交付を受けるために行います。
令和6年4月1日より雇用機会が不足している地域として、「同意雇用開発促進地域」に大和高田公共職業安定所管内(橿原市・大和高田市・御所市・香芝市・葛城市・高取町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町)が地域指定されました。
「同意雇用開発促進地域」に指定されると、事業所の設置・整備に伴い、その地域の求職者を雇い入れた場合に事業主に支給される助成金である「地域雇用開発助成金」の対象となります。
新たに事業所設置・整備及び求職者の雇用をお考えの事業主は、上記助成金を活用出来る可能性もありますので、ハローワーク大和高田又は奈良労働局助成金センターまでご相談ください。
橿原市では産業振興と雇用促進を図ることを目的に、市内の事業所等を設置する事業者を対象として、優遇制度「橿原市企業立地促進奨励金」を交付します。
種類 | 事業所等設置奨励金 | 雇用促進奨励金 |
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概要 | 前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税相当額(土地は除く) 3年間交付 |
操業開始日前90日から同日以後30日間に新たに雇用した市内在住の常時雇用従業員を1年以上継続し、3人以上雇用した場合、1人につき30万円を支給します。 上限900万円。 |
橿原市では市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助します。
令和7年4月1日更新
この利子補給金の対象者については、平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業支援融資の申込みを行い、かつ、融資を実行された個人事業主もしくは法人です。
令和7年4月1日以降に融資実行された場合については対象外です。
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平成29年7月より、橿原市創業支援融資利子補給金制度が創設されました。
橿原市創業支援融資制度をご利用いただいている事業者に対し、創業後のさらなる支援を行います。
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