この制度は、平成30年度の台風21号を受け、被害を受けた泉佐野市内の事業者の方で、平成30年から令和元年度の間に泉佐野市に登録の申請をされている方が対象となります。そのため、令和5年度の新規の受付はございません。また、該当期間に融資の登録をされている方におきまして、登録された融資内容から借り換えを行われている又は融資実行日から5年が経過している場合等の場合、補助対象外となります。
■申請期間:
令和6年1月15日月曜日から同年2月29日木曜日まで
※期限を超えての受付は行いません。
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この制度は、平成30年度の台風21号を受け、被害を受けた泉佐野市内の事業者の方で、平成30年から令和元年度の間に泉佐野市に登録の申請をされている方が対象となります。そのため、令和5年度の新規の受付はございません。また、該当期間に融資の登録をされている方におきまして、登録された融資内容から借り換えを行われている又は融資実行日から5年が経過している場合等の場合、補助対象外となります。
■申請期間:
令和6年1月15日月曜日から同年2月29日木曜日まで
※期限を超えての受付は行いません。
中小企業支援策の一環として「中小企業振興資金利子補給制度」及び「中小企業退職金共済加入促進補助金制度」を実施しておりましたが、長引く景気の低迷の中、深刻な影響を受けている中小企業者の経営基盤の安定を総合的に支援するため、平成25年度から「中小企業総合支援制度」として中小企業者の支援を行っています。
◆中小企業振興資金利子補給金◆
(注令)令和6年度については、令和6年1月から12月までの返済分が利子補給の対象になります。
・補給利率・・・ 融資利率の1/2(ただし5万円を上限とする)
・補給対象期間・・・融資実行日から5年以内
◆中小企業振興資金保証料補助金◆
・対象融資・・・公募ページの表をご確認ください
・支払った保証料の1/2の額(ただし、10万円を上限とする)
※基準日が属する年の1月1日から基準日までの間に借り受けた対象融資にかかる保証料が対象になります。
◆中小企業退職金共済加入促進補助金◆
・基準日(12月31日)において、常時雇用する従業員数が30人以下であること。
・補助の期間・・・事業主が契約した日の属する月から3年以内
・補助率・・・10%
・補助対象掛金月額・・・掛金(月額)5000円を限度とする。(ただし、5000円を超える場合は、5000円になります。)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施