川口市内において新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する制度です。
(1)固定資産税等相当額補助金
・補助対象額×1/2 限度額200万円
・補助期間:3年度間
(2)貸工場賃借料相当額補助金
・補助対象額×1/2 限度額120万円(月額10万円)
・補助期間:24ヵ月
(3)雇用促進補助金
・雇用者数×20万円 限度額300万円
・補助期間:単年度(1回に限り補助)
(4)流通業務等施設固定資産税相当額補助金 【拡充】
補助対象者の要件・・・
1. 新たに「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用し、流通業務施設またはデータセンターを整備する事業者で、固定資産税の課税対象となる者。
2. 原則として市税を完納していること。
補助対象経費、補助率、限度額・・・
固定資産税に相当する額の2分の1以内/限度額 1年度あたり200万円
補助期間・・・3年度間