外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習
・対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円
※補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。