エネルギー価格の高騰により大きな影響を受けている、本市の区域内に事業所を有する中小企業者の事業の継続を支えるため、支援金を交付します。
交付額は令和5年10月から令和6年3月までの半年間のエネルギー経費の合計額により下記のとおり決定します。 ■30万円以上60万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・2万5千円
■60万円以上120万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・・・5万円
■120万円以上180万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・10万円
■180万円以上の事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円