■保証料補給金
融資を受けた方に対し、融資金返済の促進を図るため、保証協会に支払った保証料に相当する額を補給金として交付します。
市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社又は1年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主で、市税を滞納していないことが条件になります。
返済完了日から3ヶ月以内に申請してください。
■利子補給金
中小企業等融資制度の利用者に対し、融資金返済の促進を図るため、当該融資金に係る約定利子のうち、年利1パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利1パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)を利子補給金として交付します。
市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社又は1年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主で、市税を滞納していないことが条件になります。
毎年度6月末までに申請してください。