森林が持つ水源のかん養や土砂流出防止などの公益的機能の維持を図るため、保安林を整備する森林所有者等へ補助金を交付する制度が始まりました。
静岡県の補助金・助成金・支援金の一覧
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町は、これまで業種の異なるいくつかの大規模工場を誘致するとともに、長泉工業団地、富士長泉工業団地、長泉一色工業団地に見られるように、企業誘致や中小工場の集団化、協業化を進めてきました。また、2002年の静岡県立静岡がんセンターの開院を機に、静岡県が推進する富士山麓先端健康産業集積プロジェクト(ファルマバレープロジェクト)に基づき、ファルマバレー長泉工業団地を整備し関連企業の誘致を行うなど企業誘致に努めてきました。
今後も、工業の高度化と地域経済の活性化を図るために、ファルマバレー長泉工業団地をはじめとする工業地域の基盤整備を促進するとともに、中小企業の生産規模拡大と経営の発展・向上を図るため、住工混在の解消、情報提供、経営・技術基盤の強化および組織の育成強化を進めていきます。
「こどもの居場所」を運営する団体などに対し、補助金を交付します。
熱海市内の宿泊業者が行う、業務効率化・生産性向上事業、従業員宿舎施設の更新事業、改修事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、生産性の向上と雇用の安定を図ります。
創業者の集積を図り、地域の産業及び経済の活性化に寄与するため、融資を受けて市内で創業した方に対して、利子の一部を補給するものです。
■補助金の額
創業資金の利子の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は10万円
■補助対象期間
償還を開始した日から1年
補助対象期間(利子支払対象期間)の「1年」とは、12か月分=償還12回分とします。
利子前払い、後払いにかかわらず、当初からの利子償還の回数をカウントして12回目となる返済日までが対象期間です。
融資実行日に前払い利子があれば融資実行日を利子支払対象期間の開始日とします。
創業者等の集積を図り、地域の産業、経済の活性化及び空店舗の解消に寄与するため、市内で営利を目的として創業する方に対して、事業所の家賃経費及び市内施工業者が施工した事業所の設置工事経費の一部を補助します。
すでに事業を営んでいる方が事業の拡大、多店舗出店を行う場合も対象となります。
■補助金の額
1.家賃経費
月ごとの家賃経費の2分の1の額 限度額は1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分を補助
2.設置工事経費
設置工事経費の2分の1の額 限度額は50万円
伊豆市総合計画に位置づける拠点性の高いエリア等において、ゆとりある良好な居住環境の創出を推進し、移住定住の促進を図るため、当該エリア内において宅地開発を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■補助金の額
補助金の額は、【道路及び調整池】と【区画】に対する補助の合計額となります。
((注釈)は事業面積5,000平方メートル以上の補助額の上限)
・道路及び調整池
1と2の合計金額。補助額の上限は5,000千円((注釈)7,500千円)
1. 道路整備 1平方メートルあたり5千円(造成後に市に帰属する道路に限る。)
2.調整池整備 1平方メートルあたり6千円
伊豆市牧之郷地区計画地区施設整備補助金交付要綱により補助金の交付を受けた場合、上記道路及び調整池整備に係る補助金の交付を受けることができません。
・区画
補助額の上限は5,000千円((注釈)7,500千円)
面積200平方メートル以上の区画1区画当たり500千円
市では介護サービス等に従事する人材の育成・定着を図ることを目的に、補助金制度を創設しています。
伊豆市では、施設におけるエネルギー使用の合理化を図るため、省エネルギー診断を実施した方に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
この制度は、生活排水による河川や海の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、補助対象区域で合併浄化槽を設置する方に対して費用の一部を補助する制度です。
【補助金額】
補助金額は、補助対象区分及び人槽の区分により上限額が異なります。
住宅兼店舗の場合は、居住部分のみに対する床面積から算出した処理対象人員をもとに算出します。
本補助金に重複して補助対象経費の一部につき補助金等の助成を受けた場合の補助金額は、補助対象区分及び人槽の区分により算出した額から他の補助等により助成を受けた額を除いた額が補助金額となります。
〇補助金額詳細
・合併処理浄化槽の設置(新設)
5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~10人槽 548,000円
・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への改築(切替)
5人槽 415,000円
6~7人槽 517,500円
8~10人槽 685,000円
浄化槽の人槽は、住宅の延べ面積による算定のほか、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」に基づき算定します。
ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料を基に算定人員を増減します。
令和6年4月から中伊豆地区の一部区域が合併処理浄化槽補助金の対象区域となりました。
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