茨城県の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2023/04/01~2024/02/29
茨城県日立市:令和5年度 中小企業のUIJターン人材確保支援事業補助金
上限金額・助成額
50万円

事業者の皆さまの働き手の確保を目的として、市外からの人材を雇用するための取り組みを支援します。

補助率:1/2以内
上限額:50万円
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/12/28
茨城県日立市:緊急雇用維持支援金
上限金額・助成額
20万円

日立市では厚生労働省が実施する「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた市内の中小企業者等に対する支援金を交付します。
支給対象期間 令和3年12月1日から厚生労働省の指定する期間まで
支給額 5万円(定額)+1万円×(従業員数)
支給上限額 20万円(一社あたり)

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/02/29
茨城県日立市:令和5年度 専門家活用推進事業補助金
上限金額・助成額
10万円

日立市では専門家から申請書作成指導や健康指導を受けた中小企業を支援します。
補助率:1/2以内
上限額:10万円(1社当たりの合計金額。3回まで申請可))
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/02/29
茨城県日立市:令和5年度 日立市働き方改革推進モデル企業奨励金
上限金額・助成額
20万円

日立市では、働き方改革の促進を目的として、労働局が実施する認定制度における認定の取得を奨励します。
奨励金:20万円(定額)

令和4年1月1日から令和5年12月28日までに取得した認定が対象となります。
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/11~2024/05/23
茨城県:令和6年度 いばらきチャレンジ基金事業
上限金額・助成額
500万円

新たな市場獲得に向けた新技術・新製品開発等のチャレンジを支援します。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/05/31
茨城県日立市:令和4年度 日立市中小企業技術革新推進事業補助金
上限金額・助成額
100万円

事業者の皆さまの革新的な技術やサービスの開発に取組に対して、経費の一部を補助します。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
茨城県つくば市:中小企業者等経営強化促進奨励補助金
上限金額・助成額
10万円

つくば市内の中小企業者等に対し、経営革新計画又は経営力向上計画の策定及び実施に係る経費の一部を補助します。
【補助率・補助金額】
補助率:10分の10
補助限度額:10万円(1,000円未満の端数は切捨て)
【補助対象期間】
交付決定のあった日から補助事業完了の日まで。
※予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事後申請はできません。必ず着手前に申請してください。

全業種
ほか
公募期間:2021/10/26~2023/03/31
茨城県つくば市:緊急支援給付金
上限金額・助成額
20万円

つくば市では、新型コロナウイルス感染症に従業員がり患し、売上が減少した事業者へ、事業継続を支援するための給付金を交付いたします。
本給付金のご活用をお考えの方は、つくば市経済部経済支援室へご相談ください。
給付金の額は、中小法人等が一律20万円、個人事業者が一律10万円です。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
茨城県那珂市:小規模事業者持続化支援金
上限金額・助成額
25万円

 

那珂市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、小規模事業者持続化補助金を活用し、経営計画に基づき行う販路開拓等の取り組みに対して、予算の範囲内において支援金を交付します。

交付額:最大25万円
※持続化補助金の補助対象経費から持続化補助金額を控除した後、なお残る自己負担分の2分の1以内の額とします。
交付回数:1事業者につき1回限り
※関係書類が期間内に準備できない場合には、事前に相談してください。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
茨城県神栖市:障害者雇用促進奨励金
上限金額・助成額
0万円

神栖市では、障がい者の雇用を図るため、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後も引き続き障がい者を雇用している事業主に対して奨励金を支給します。

・支給額
障がい者1人につき賃金支払月額の3分の1以内の額で10,000円を限度とします。
・支給期間
障がい者1人につき特定就職困難者雇用開発助成金の支給期間満了の障がい者を雇用し、賃金を支払った日の属する月の翌月から起算して2年間とし、ただし、交付期間の途中に障がい者を雇用しなくなった場合は、雇用しなくなった日が15日以前のときはその前月まで、16日以降のときはその日の属する月までとします。

※申請は随時受付

全業種
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