坂井市内の中小企業に勤務する従業員の方の資質向上のため、人材育成研修に係る費用に対して、市が費用の一部を助成します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
・1事業者あたり年間100,000円を上限
※補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
福井県の補助金・助成金・支援金の一覧
481〜490 件を表示/全580件
坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。
・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。
※令和5年度分については現在予算がないため、スケジュールに関して制約があります。利用を検討される場合、まずは下記問合せ先までご連絡ください。(令和5年6月7日現在)
<問合せ先>
観光誘客課まちなか分室(まちづくり武生株式会社内)
電話0778-25-6802
-----
越前市の中心市街地の商業活性化のため、重点エリア(市役所前通り・総社表参道・総社町商店街・京町界隈)に店舗を新築または店舗を改修する場合に経費の一部を助成します。
補助率:対象経費の2分の1以内
(ただし、補助対象金額が200万未満の場合は対象になりません。)
補助上限額:200万円
※本補助金は令和4年3月31日をもって終了しました。
-----
自動車から排出される温室効果ガス及び大気汚染物質を削減することを目的に、電気自動車及び燃料電池自動車を購入される方に補助金を交付します。
補助金額:5万円
※車名及び形式が、一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金業務実施細則別表1に定める電気自動車または燃料電池自動車に区分されるものに限ります。
越前市内の中小企業者等が新規性のある(まだ世の中にない)新商品の開発若しくは生産、新役務の開発若しくは提供、商品の新たな生産若しくは販売の方式の導入若しくは役務の新たな提供等又は特許などの知的財産権等の取得活動に対して、補助金を交付して、地域の新産業の創造、産業技術の発展及び雇用の創出を図り、もって当市の産業活性化に資することを目的としています。
<一般部門>
・研究開発事業(共同・単独)
補助対象経費の2分の1以内・限度額:250万円以内
※共同事業の場合、補助率3分の2以内
・販売促進事業
補助対象経費の2分の1以内・限度額:100万円以内
<知的財産権取得部門>
・特許、実用新案 限度額:10万円以内
・意匠、商標 限度額:5万円以内
仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
-----
育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
-----
介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
-----
育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
奨励金:育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
-----
介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索
キーワードから記事を探す
補助金に関するよくある質問
ものづくり補助金
小規模事業者持続化補助金
メールマガジン登録
すぐ分かる!無料簡易診断
専門家無料診断
補助金クラウドMag専門家ご紹介
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施