令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧等に要する費用の一部を補助します。
石川県の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島大雨により被害を受けた農業者、畜産業者に対する農業機械、格納庫、畜舎等の機械、施設などの設備の修理、再取得の要望を受付します。
要望される方は、必要な書類を取り揃えて、申し込みをしてください。
要望に必要な書類は、農林水産課内にも置いてあります。
石川県では令和6年能登半島地震により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械等の復旧等を緊急的に支援します。
補助率: 事業費の1/10※ (国5/10、県2/10、市町2/10)
※ 自己負担分については公的融資(無担保・無利子)の対象
川北町では、農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、スマート農業機器の導入を行う農業者に対し、補助金を交付します
小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)
令和6年能登半島地震により被害を受けた給油所の早期復旧を図るため、被害を受けた給油所の燃料供給に必要な設備の補修等に必要な経費を補助します。
■予算額:約9.34億円
令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施します。
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ
- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
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方法 特徴 留意点 公費解体 - 被災した家屋等を市が解体するもの
⇒申請者の金銭的負担が少ない
- 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
- 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる
自費解体
(費用償還)- 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
⇒比較的早期に着工できる
- 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
- 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある
- 被災した家屋等を市が解体するもの
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