米原市企業立地促進条例に基づき、市内で要件を満たす事業所等の新増設を行う企業に対して、奨励金を交付します。
滋賀県の補助金・助成金・支援金の一覧
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            民間事業者等の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、費用の一部を助成します。
米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
市民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の安定および充実を図るため、市内に民間の病院および診療所を新たに開設する医師または医療法人に対し、開設資金の一部を補助します。
また、開業医が市内で開業している診療所等を継続されるため医師を変更する場合において、既存施設の増改築および医療機器等の取得費用の一部を補助します。
米原市では、事業主や従業員が取得する資格または免許の取得費用を負担する市内事業者に対して、その費用の一部を支援しています。
米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
米原市では、市内の小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、融資制度を活用する事業者に対して、融資の利子補給金を交付しています。
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動等を継続するため、平成12年度から実施されています。平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、安定的な措置として実施されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
交付金の対象地域および対象農用地については、次の対象地域のうち対象農用地の要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地です。
地域の新たな雇用をもたらす企業に対して増加した電気料金の支払実績に基づき、補助金が交付されます。
■交付期間
新増設した半期の翌半期から8年間
多面的機能支払では、以下に示す活動が支援の対象となります。
(1)農地維持支払交付金
 地域共同による農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など地域資源の基礎的な保全活動や、地域資源の適切な保全管理のための推進活動を支援します。
(2)資源向上支払交付金(共同活動)
 地域共同による水路、農道等の施設の補修、植栽やビオトープづくりなど地域資源の質的向上を図る活動を支援します。
(3)資源向上支払交付金(施設の長寿命化)
 老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等の活動を支援します。
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