鶴岡市内にて2000平方メートル以上の用地を取得した場合に取得価格の1/2を助成します。
山形県の補助金・助成金・支援金の一覧
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鶴岡市内において新規立地企業が15名以上の市民を1年以上常用雇用した場合に助成金を交付しております。
内容 ①30人未満は15万円/人、30人以上は30万円/人
※鶴岡大山工業団地、庄内あさひ産業団地に立地した場合は30万円/人 ②30万円/人
【①②合計の上限1億円】
※日本標準産業分類の中分類が同一の事業者間で、同一事業者を売買契約等により取得し、同一人 を雇用する場合は非該当です。
※新たに事業場を立地し操業を開始した市外の事業者に限ります。
※申請期間:随時受け付けております。
鶴岡市内の中小企業等が意欲的に新製品・新サービス開発及び販路開拓事業に取り組む際、その活動を支援します。
< 新製品の開発事業>
補助対象経費の3分の2以内・補助上限額:100万円
※補助対象経費の合計額が50万円に満たないものを除きます。
※採択事業の補助事業費が予算額に達し次第終了となります。
事業期間・交付決定日以降 ~ 令和4年2月28日(月曜)
※令和4年2月28日(月曜)までに事業終了するものが対象となりますのでご注意ください。
※申請内容や申請書の記載方法の相談も受けつけております。
米沢八幡原中核工業団地内に新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金 土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)限度額:なし
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
市外の製造業者の米沢市内への立地で、施設の新設又は賃貸借又は中古物件を取得して操業する企業への支援をおこないます。
<補助金内容>
操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
限度額: 1,500万円
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
オフィス立地促進事業助成金は山形市内に新たにオフィス(事務所等)を開設する企業に交付する助成金です。
米沢オフィス・アルカディアへ新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金
①土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)
②建物取得費の1.5% ③償却資産取得費の10%
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) ※ 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
※(1)及び(2)合計で1企業2億円を限度とします。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地目的に取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を助成(都市計画税を除く)(操業開始年度の翌年度から3年間)します。
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