中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。
補助金:掛金年額×20%
限度額:被共済者1人当たり、納付月数×1,000円
交付回数:1回
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中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。
補助金:掛金年額×20%
限度額:被共済者1人当たり、納付月数×1,000円
交付回数:1回
氷見市では、まちなかでの賑わいの創出を図るため、まちなかで空き店舗等を活用して新規出店する方を対象に、事業所の改装工事費、取得費などの初期投資費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度を創設しました。
中心市街地での空き店舗等を活用し、魅力ある店舗づくりができるよう応援します。
助成率:事業所開設等に係るもの 1/2
助成限度額:200万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた氷見市内事業者が、氷見商工会議所やHimi-Bizの支援を受けながら新たな商品開発や販売促進事業を行う際の費用を補助します。
・補助率1/2、補助上限額300千円、1者あたり1回の申請
※補助金の利用をご検討される場合は、氷見商工会議所(電話番号:74-1200)又はHimi-Biz(電話番号:75-3640)へご相談ください。
黒部市では、特定商業地域新規出店支援事業として、補助金の交付を行っています。
黒部市三日市地区、生地地区及び石田地区の都市計画用途地域、(ただし、工業地域、工業専用地域を除く。)宇奈月温泉街ならびに黒部宇奈月温泉駅周辺及び新黒部駅周辺(ただし、農振除外区域に限る。)にある商店街に新たに出店する際に係る空き店舗または改装可能な住宅等の改装費・賃借料の一部を補助します。
<助成率・限度額>
1.空き店舗等改装費(取得の場合、建築費に読み替え適用する):1/3・100万円(飲食業:200万円)
2.空き店舗等賃借料(家賃):1/2・月額5万円✕12ヶ月(飲食業:月額10万円)
※1と2を合わせるときは100万円が限度(飲食業:200万円)
※飲食業の特例については令和7年3月31日までに指定の申請がなされた事業について適用します。
黒部市では中小企業者が実施する経営革新のための、新商品・新技術開発事業・販路開拓事業・アドバイザー指導事業について補助金を支給します。
補助率:2分の1
補助限度額:50万円
中小企業倒産防止共済法(1977年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結し、当該契約の締結日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金に要する経費を対象とし、かつその掛金を途切れることなく納付した場合、その掛金に対し、予算の範囲内において、助成金を交付します。
助成金の額は、中小企業倒産防止共済契約を締結した日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金合計額に100分の20を乗じて得た額(その額が96,000円を超える場合は、96,000円)とします。
氷見市の中小企業の技術力及び競争力を高め、地場産業の活性化を図ることを目的として、中小企業者が従業員の技術水準の向上を図るための研修に要する経費の一部を助成します。
※資格取得に係る受験料及び登録料、旅費、宿泊費等は含まれません。
助成率:受講料の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨て)
助成限度額:1受講者あたり年度内の上限5万円・1申請者あたり年度内の上限10万円
※申請については、1申請者あたり各年度1回限りとします。
氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。
氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。
<補助率・限度額>
・事業所開設等に係るもの 1/2 限度額:100万円
・情報発信に係るもの 1/2 限度額:50万円
魚津市内で新規創業される方に助成金を交付し、起業を応援します。
<改装助成金>
助成率:対象経費の3分の1・限度額:50万円
認定申請時期:工事着工前
<奨励金>
限度額:10万円・認定申請時期:開業から3か月以内
市内に事業所を有する中小企業者が中小企業退職金共済法(1959年法律第160号。以下「法」という。)又は所得税法施行令(1965年政令第96号。以下「令」という。)第74条第5項に規定する退職金共済規程の定めるところにより新規に退職金共済契約を勤労者退職金共済機構又は令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結し、その掛金の年額を納付した場合は、その掛金に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助金の額は、被共済者1人につき、退職金共済契約を締結した日の属する月から12箇月間に当該契約に基づき支払った掛金合計額に100分の10を乗じて得た額(その額が12,000円を超える場合は、12,000円)とします。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施